西東京市民連合 駅頭街宣

下記は、わたしの話したところの原稿です。

安保法制法は、2014年7月1日に閣議決定で集団的自衛権の行使を認めたところに端を発し、2015年9月19日に、参議院本会議で可決成立されたとされているものです。
皆さんは、この法案が審議されていたころのことを覚えていらっしゃるでしょうか?
いくつかの印象的な場面を想起することができるのですが、その最大のものは、与野党が承知した3名の憲法学者が、「集団的自衛権は違憲」と明言したことではないでしょうか。

自民、公明、次世代の各党が推薦した長谷部恭男氏は、「集団的自衛権の行使が許されるというその点について、憲法違反であるというふうに考えている。従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつかず、法的な安定性を大きく揺るがすものであるというふうに考えている。」
また、民主党が推薦した小林節氏は、「海の外で軍事活動する法的資格があたえられていない。仲間の国を助けるために海外に戦争に行く、これは集団的自衛権でないという人はいないはずで、憲法九条違反。また、外国軍隊への後方支援というのは日本の特殊概念であり、戦場に前から参戦せずに後ろから参戦するだけの話だ。」
加えて、維新の党が推薦した笹田栄司氏は、「日本の内閣法制局は、自民党政権とともに安保法制をずっとつくってきていたわけだが、そのやり方は、非常に、ガラス細工と言えなくもないが、本当にギリギリのところで保ってきていた。ところが今回の関連法案は、これまでの定義を踏み越えてしまったということで、やはり違憲の考え方に立っている。」
みなさんの勤めていられる会社に、顧問弁護士がいるところがあると思いますが、複数の顧問弁護士が、これは駄目だと言ったことを、会社がその後の基本方針として採用するというようなことはあり得なと思うのですが、わたしたちの国の国会はこれを強行採決しました。

統治行為論と言う言葉を聞いたことがあるでしょうか。高度の政治性を有するものは、司法裁判所の審査になじまないというものなのですが、その最高裁の判決の中に「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外」という言葉が出てきます。
つまり、安保法制は「一見極めて明白に違憲無効」な法律を強行採決しているのです。

今、チラシをみなさんにお配りしているところですが、わたしのお話は、

1 憲法に基づく政治の回復
・安保法制、特定秘密保護法、共謀罪 法などの法律の違憲部分を廃止し、コロナ禍に乗じた憲法改憲に反対する。

の部分についてのお話です。
安保法制が一見極めて明白に違憲無効であることを、まず、お話しました。
次に、今、しきりに問題とされている憲法改正について、お話します。

みなさんは、自衛隊明記ということについて、どのように考えておられるでしょうか。
3.11のときに、災害救助を行う自衛隊は、確かに頼もしい存在でした。
わたしたちを助けてくれる自衛隊に対し、違憲の疑いがかかるというのは失礼な話だとみなさんは思うでしょうか?
憲法9条は、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」としています。素直に読めば、自衛隊は違憲という結論になりますが、自衛権が全くないということでは、さすがに現実的ではないということで、集団的自衛権は違憲であるが、降りかかった火の粉を払う意味での個別的自衛は可能であって、そのための自衛の組織としての自衛隊を合憲としてきたのが、安保法制以前のこの国のあり方だったのです。

わたしたちのそう遠くない先祖は、第二次世界大戦を記憶しています。今、わたしが立っているところにある平和のリングは、この場所自体が、爆撃されたという歴史を背負っているのです。

自衛隊が憲法に合致しているか否かと問い続けることが、この国の平和のために必要なのです。もっともっとお話ししたいことがありますが、与えられた時間が経過しましたので、安保法制に関するお話はここまでとさせていただきます。ありがとうございました。

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