西東京市 庁舎統合方針(案)パブリックコメント

5月22日まで、庁舎統合に関するパブリックコメントを受け付けています。
サイトから、400字、送ることができます。
ぜひ、市民の生の声を届けましょう。
http://www.city.nishitokyo.lg.jp/pub/bosyu/cyousyatougouhoushin.html

わたしは以下の文章を送付しました。

WEB会議の仕組みをつかって、公民館などの公共施設をサテライトとして使用することを検討すべき。無駄な税金を使う大きな建物は不要。本庁舎とサテライト間のバスも市民乗車お断りの無駄なものではなく、うまくはなバスを運用するなど、工夫は可能。 会議もWEB会議にすれば、職員の異動は不要。いずれにせよ、ITに関する知見を欠いたままでの無知蒙昧な計画には賛成できない。
住民票などの取得は、コンビニなどでできるようになるにしても、さまざまな相談等、職員の顔をみて話す必要のある事項もある。そのような場合に、最寄りのサテライトから、専門の職員のいる場所にWEB会議の仕組みでつなぐようにすれば、市民の利便性も向上する。各サテライトには、WEB会議に接続する知見を有する職員がいれば足りる。
また、議会に関しても、担当する職員のいる場所からWEBで接続すれば移動の必要もなく、資料の準備も容易である。

【パブコメ】秘密保護法関連3本書きました

「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見募集の実施について

・第11条
指定解除について適正だったかの検証をすべき。
すなわち、当該文書につき、一定期間秘密指定をする必要がなかった場合の検証が必要である。そもそも、秘密指定をする必要がなかった場合に、ないし、秘密指定期間が過度に長期間であった可能性について、調査すべきである。
そもそも秘密指定が不要な事項の秘密指定、また、過度に長期にわたる秘密指定をした結果、国民の知る権利を侵害しないためにも、事後的な検証は欠かせないと考える。

・第12条1項10号
緊急事態に際し、特定秘密文書等を焼却、破砕、廃棄できるという事項が規定されているが、恣意的に行った場合、また、過失について、罰則規定を設けるべき。歴史上重要な文書が簡単に失われてしまう。

・第13条3項
特定秘密の有効期間が延長される場合については、特に慎重な要件が求められる。延長の基準が不明確。

・追加すべき条項
「国民からの強制的指定解除請求制度の導入」がなされるべきである。

・全体について
「特定秘密の保護に関する法律」の制定自体に反対しているのであるが、特に、過度に長期にわたるあるいは、永遠に特定秘密が秘密にされかねないという取り扱いについて、懸念している。
そのときどきの国際状況及び国内状況に基づく政治判断を超えて、重要な決断がなされる際には、政府はその時点における国民に対する責任を負うと同時に、将来の国民に対しても責任を負っていると考える。
憲法前文にもあるとおり、「われらとわれらの子孫のために」、国会における代表者を通じて行動しているのであるから、歴史的な検証は不可欠と考える。
われわれの歴史が一歩ずつ前に進み、憲法97条にもあるように「人類の多年にわたる自由獲得の成果」としての基本的人権を今現在享受しているとするのであれば、われわれは、将来の国民に対しても、真摯な責任を果たすべきである。歴史の波に翻弄され、そのときどきの政府がいかなる判断を行い、その判断が歴史の検証に耐えうるか否か、将来の国民にゆだねるのは、われわれ、今を生きる国民の責務であり、政府の責務と考える。

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「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を 図るための基準(仮称)(案)」に対する意見募集の実施について

I 2 (1)ウ
報道又は取材の自由に十分に配慮することとあるが、西山事件についての政府の見解について疑問である。
すでにアメリカで公開されて、すでに秘密でなくなった文書に対する日本政府の対応も、お粗末であった。特定秘密保護法がない状態でもこのような状況なのであるから、より一層、取材の自由が制限されることが懸念される。

II 1 (1)【別表第2号(外交に関する事項)】イ
砂川事件における最高裁判決が、米国と通じて出されたものであると2008年に発覚したが、日本側はなかなか文書の存在を認めようとしなかった。このような場合の扱いがどうなるのか不明。

I 2 (2)
砂川事件のような場合に、秘密指定が解除され、情報公開がなされるのか?国民からの強制的指定解除請求制度の導入がなされるべきなのではないか?

III 1 (4)
30年を超える秘密指定は行わない方がよい。歴史的検証を行うべきであって、秘密にしつづけるべきではないと考える。当事者は恐らく現役を引退しているであろうし、もし、その特定秘密に指定された事項が歴史的な決定に関するの物であるのであれば、当事者が存命の内に、当時の状況を聞きだすなど、歴史資料としての検証がなされるべき。われわれは、憲法97条に基づき、将来の国民のために、基本的人権を保障する責務がある。

III 3 (2) ア
「歴史公文書等に該当しないもの(例えば、正本・原本以外の写しの
文書、断片情報を記録した文書)については内閣総理大臣の同意を得て
廃棄」とあるが、正本・原本の写しはされおき、断片情報といえども、歴史的な重要性が後に発見される場合が想定される。文書は保管すべき。

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「内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集の実施について(特定秘密保護法関連)

どのような見識のある人物が独立公文書管理監に選ばれるのかが不明。
参事官につき、四十二名から四十●名にしたことの理由が見つけられなかった。
現段階では数字を特定できないのだと考えるが、その理由も明記して貰いたい。

九州電力株式会社川内原子力発電所1号炉及び2号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書案に対する科学的・技術的意見

川内原発の再稼働に反対します。

政府は、国際環境の変化を理由に、集団的自衛権の容認を解釈改憲によって行いました。わたしは暴挙と考えていますが、国際環境が政府の言うとおりに変化しているとしても、世界の紛争は第二次世界大戦の頃とは様相を一変し、テロが蔓延していると言っていいのではなかと思います。そして、テロの最大の目標(最も効果的な目標)は、原発なのではないでしょうか。9.11のときに、1機は原発を狙っており、米軍が自ら撃ち落としたのだという説を聞きました。まったくの空想とも思われません。

ところで日本は、54基の原発を抱えています。サッカーを代理戦争と呼ぶ人がいますが、仮に戦争を代理サッカーとするのであれば、わが国にはゴールが54あることになります。もし、戦争する、あるいは、テロリストに狙われる国家になったとした場合に、わが国は、まともな試合をすることはできないのではないでしょうか?もし、わが国の安全を妄想ではなく、まじめに考えるのであれば、すべての原発をまず廃炉にして、テロリストの攻撃目標を一掃することを第一に考えるべきでしょう。

そして、少なくとも、原発の再稼働を検討するというのであれば、テロリスト対策は最重点項目とされるべきであると考えます。下記に、審査書案について、検討します。

 

まず、p.75 3-4.2.3外部火災に対する設計方針において、3.(3)1a.航空機による火災の設定では、敷地内の航空機落下確立が10マイナス7乗回/炉・年となる区域について検討しており、その区域は、安全施設から最も近い場所に航空機が落下すること仮定して、設計方針の策定のために設定したとあります。すなわち、建物自体には10マイナス7乗云々の計算から、落下しないとしているのです。そして、この不思議な計算式をもって、航空機落下による火災が保守的に設定されていることを確認したとしています。また、p.79 3-4.2.5その他人為的事象に対する設計方針では、3.飛来物(航空機落下等)については、航空機の落下の確立が約4.7×10のマイナス8乗回/炉・年であるとして、10のマイナス7乗を超えないため、航空機落下による防御については、設計上考慮する必要はないとしています。つまり、航空機は建物には落下しないことが前提となっているのです。

そして、その舌の根も乾かぬうちに、4-5大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応においては、大規模損壊が発生した場合には、手順書が適切に整備されていること又は整備される方針が示されていること、加えて、当該手続き書に従って活動を行うための体制及び資機材が適切に整備されていること又は整備される方針が示されていることを要求しているとし、審査を行った結果、大規模損壊が発生した場合における体制の整備に関して必要な手順書、体制及び資機材等が適切に整備される方針であることを確認したことを持って、重大事故等奉仕技術的能力基準2.1に適合しているものと判断したとあります。

確立が低いから建物には航空機は落下しない。しかし、テロリズムへの対応においては、建物の大規模損壊が想定され、それに対しては建物の強度ではなく「手順書」があればいいと言っているのです。しかも、手順書が整備される方針が示されればいいとまで言っています。どこまで基準を甘くすれば気がすむのでしょう?これを安全神話と言わずに何を神話と言うのでしょうか?

4-5 1.手順書の整備(2)では、大規模損壊によって原子炉施設が受ける被害範囲は不確定性が大きく、あらかじめシナリオを設定した対応が困難であるとしています。先の、航空機が偶発的な事故によって、落下する可能性を10のマイナス7乗云々と計算したことと、テロリストがあえて狙った場合は、よりダメージの大きな箇所が狙われるのが当然であるにもかかわらず、まるでそのような事態がおとぎ話の世界であるかのように、手順書が整備される「予定」をもって可としています。このような机上の空論で、安全を確認したとする無責任な態度が、福島の事故をもたらしたのではないでしょうか。

本審査書案は、到底信頼することができません。

5.審査結果において、九州電力株式会社が提出した「川内原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書(1号及び2号発電用原子炉施設の変更)」を審査した結果、当該申請は、原子炉等規制題43条の3の6第1項第2号(技術的能力に係るものに限る。)、第3号及び第4号に適合しているとの記載がなされていますが、言語道断です。

川内原発の再稼働は到底認められないと考えます。

 

「特定秘密の保護に関する法律案の概要」に関するパブリックコメント

パブコメを書きました。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060130903&Mode=0

特定秘密の保護に関する法律案の趣旨は、「我が国の安全保障に関する事項のうち特に秘匿することが必要であるもの」とあるが、我が国の安全のために、最も秘匿すべきは、原発の立地場所であり、その箇所は、我国の海岸線に沿って50か所以上あり、誰の目にも明らかであって秘匿しようのないのである。原発さえ標的にすれば、原子爆弾を保有しないいかなる国であれ、我が国に対し、原子力災害をもたらす攻撃を加えることが可能である。我が国は、他国と戦争をすることのできない国であることをまず自覚すべきである。

日本国憲法はその前文において、「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と謳っており、日本国民が諸国民の公正と信義に信頼して、安全保障を行うことを明言しているのである。我が国の安全保障に関しては、他に選択の余地はなく、もし、戦争を選択する余地があると考えるのであれば、我が国は、第二次世界大戦の敗北以上の打撃をこうむることになるであろう。

また、インターネットが発達し、高度に情報化された世界に於いては、マス・メディアに限らず、われわれ国民がさまざまな情報にふれ、かつ情報を発信することが容易であることを鑑みると、「特定秘密の保護に関する法律」の制定により、知らず知らずに犯罪に巻き込まれる可能性もあると考えられる。主権者として当然に知りうべき情報を取得しようとしたにもかかわらず、「特定秘密の保護に関する法律」の制定によって犯罪性を疑われ、かつ、つまらない政争に悪用される可能性も大いにあると考えられる。この法律は、冤罪を生み出す温床なるとしか思えない法律である。

そして、このような危惧は妄想ではないことは、第二次世界大戦前及び戦中の状況がいかなるものであるかを思い起こせば容易に想像のつくことである。

行政機関における特定秘密の指定等について、「その漏えいが我が国の安全保障に著しく支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定する」とあるが、いかなる線引きがされるかは非常に恣意的にならざるを得ず、ときの権力の都合でどのようにも悪用が可能となる。すなわち、失政を隠ぺいするという使われ方をしないという保証がどこにもない。仮に、失政を隠ぺいする形で、特定秘密が悪用された場合、当然なされるべき政権交代がなされないということにもつながりかねない。

主権者である国民に対し、開かれた政治が行われるように、制度は設計されなければならない。

「適性評価の実施」に関する記述は、この情報化時代において、いかにもアナクロな形での情報漏えいを危惧しており、陳腐である。

拡張解釈の禁止に関する規定において、「本法の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならない旨を定める。」とあるが、そのような規定があったところで、遵守されるのか心もとない。実際に、国民の基本的人権を不当に侵害した歴史を我が国の国民は体験しているはずである。

なぜ、今このような時期に、すなわち、喫緊の課題として、福島第一原発の過酷事故の処理をしなければならないときに、国民の目を他にそらすような法律の制定を急がねばならないのか。諸外国との軋轢を声高に主張し、事態を一層悪化させ、今ある失政(国策としての原子力発電)を隠ぺいしようとしているとしか思えない。

「特定秘密の保護に関する法律」の制定に反対する。