今どきのがり勉

せっかく失業したので、そういうときは勉強のチャンスと思い、試験を受けることにしたのです。
この土日が試験だったというと、中にはピンとくる方もいらっしゃるかもしれません。
じぶんのこれから先の人生に、その職業に就くチャンスがあるかどうかは分からないのですが、ザ・保育士試験を受けてきました。
解答速報を見たところ、一発合格とはいかず、テキストを読み終えられなかったところは当然、落ちていました。まだぜんぶの解凍速報は出ていないのですが、効率よくというか、いくつかの課目は6割から7割くらいのところで合格していました。保育士試験は、各課目、6割取れれば合格で、合計点の基準はないのです。
なので、各科目を完璧にして点数を稼いでも意味はない(ことはないのですが、合格とは関係ない)ので、広く浅くというか、9課目の1つずつを6割程度の点が取れるように効率よく仕上げるのが忙しい身には正解なのです。

で、今どきのがり勉の仕方です。
失業中だったこともあり、テキストは節約モードで、古本+同じ本の電子書籍(最新)を手に入れました。電子書籍はやたらに値引き(70%オフとか)していたので、本当に安価に入手できました。また「保育所保育指針」や、「保育所保育指針解説」などはネットからダウンロードし、かつ、書面に向き合えないときは、テキストを出している講師のYouTubeを聴きました。
当家の食洗機が壊れていて、皿を洗っている間に勉強したいとイラついていたところ、Youtubeをイヤフォンで聴けばいいと思い付き、皿洗いタイムもちゃんとお勉強タイムにすることができました。ずっと失業中だったら、あるいは一発合格できたかもしれないのですが、途中で仕事が決まったので、通勤途上は歩きながらYouTubeを聴き、電車の中ではスマホの電子書籍を眺めておりました。
入り口は、桜子先生にお世話になり、その後は薫先生にお世話になり、その他の保育士の諸先輩方によるYouTubeにお世話になりながら、勉強をしました。
各種法律もダウンロードして印刷しました。
が、時間が足りず、すべてに目を通すことはできずじまいでした。
保育の心理などの解説を聞いていると、自分自身に思い当たるところがあったり、面白かったです。
試験が終わった後、エミール(ジャン・ジャック・ルソー)のマンガを見つけたので、70%オフで電子書籍を入手しました。
また秋にも受けようと思います。

230405 広島G7サミットに集まる各国首脳へ向けて「今こそ停戦を」記者会見

この記者会見の主張に、全面的に賛同します。

ところで、記者の質問に、すべての記者がというわけではないでしょうが、ジャーナリストの視点のあり方について、われわれが行った先の山上徹也さんの記者会見のときに感じたのと同じ印象を持ちました。
取材の対象に寄り添うと言う視点は、確かに重要なのでしょうが、山上氏で言えば、わたしは山上氏が減刑を望むかどうかということは、わたし自身のテーマではなく、このような事件が起きたときの司法のあり様が重要で、また、本件で言えば、第二次世界大戦末期、たとえば、1945年7月に日本人にインタビューして、戦争終結を望んだ人間がいたかどうか、いたとしてもそのような発言ができなかったという状況を思えば、ウクライナ人が今、どう考えているかというインタビューへの応答は、停戦の参考にすべきだとは思えないのです。
この記者会見、ぜひ、ご視聴ください。

 

230405 広島G7サミットに集まる各国首脳へ向けて「今こそ停戦を」記者会見 ―登壇:伊勢崎賢治氏(元アフガン武装解除日本政府特別代表)、岡本厚氏(前岩波書店社長)、田原総一朗

安保法制違憲訴訟、さいたま訴訟の高裁判決と山梨訴訟の長谷部恭男教授証人尋問

2023年4月6日、さいたま訴訟の控訴審判決が東京高裁で言い渡されました。

わたしを誰だと思っているのでしょう?
主権者であるわたしを。
わたしは東京の国賠訴訟の原告で、さいたま訴訟でだされた判決の原告ではないですが、わたしは誰?という疑問が、判決文を読んでいて浮かんできました。
判決は、

「平和」とは、理念ないし目的としての抽象概念であり、憲法9条の存在を前提としても、「平和」をいかにして実現するか、すなわち、憲法の効力の及ばない諸外国等との関係において、刻々と変動する世界情勢を踏まえ、平和に対する脅威をどのように認識してこれにどのように対処するのか、平和を維持するために何をすべきかについては、多種、多様な手段、方法が考えられるのであり、それらは各人の信条、信念、世界観などとももあいまって、一義的には定まらないものである。

と書いていました。こんなセリフを吐かせるために、三権分立の権力の一つとして裁判所を、わたしたち主権者は掲げているのでしょうか。
いろんな考えがあるでしょうと、今話題の放送法をないがしろにして世論を牛耳りたかった政権と、この司法の奇妙に平坦な戯言は、よく似ています。

わたしは日本国の主権者です。
どういう主権者かと言うと、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」た主権者なのです。なぜ、そんな決意をしたのでしょうか。実に簡単な理由です。政府の行為によって、戦争の惨禍が実際に起こったからです。

裁判所は、憲法9条についても書いています。

憲法9条は、国の統治機構ないし統治活動についての規範を定めたものであって、国民の権利を直接保障したものではない

憲法9条こそ、どのように平和を護るかが書いてあるわけで、あなたが先ほど言った、平和を護るための多種多様な手段、方法を制限しているのです。何も難しいことじゃない。ごく素直に読めばいいだけです。いったい、裁判所は何を言っているのか?国民の権利を直接保障したものではない?頓珍漢にもほどがあります。これをもう一度読んでみてください。

第二章 戦争の放棄
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

翌、4月7日、山梨訴訟の控訴審の証人尋問が行われました。宣誓をして証言台に立ったのは、長谷部恭男教授です。

この方です!

長谷部教授は「戦争と法」という著作もあり、研究テーマの一つであると紹介され、まず憲法9条の思想史的な意味から証言されました。
下記は、裁判の当日のメモからです。
違憲判決を出すことが、この国の未来のためです。走り書きのメモをまとめたものですが、公開します。

長谷部恭男教授証人尋問
憲法9条は思想史てきには1928年の不戦条約から来ている。
それまではグロティウスの考えが主流で、「正当な根拠なくして戦争はできない」とされていたが、双方が正当性を主張し、結局、決闘で決着をつけることになった。ようするに戦争でどちらが勝つかということ。正義が勝つとは限らず、必然的に軍拡競争になった。
不戦条約は戦争をしないということ。9条1項、そして2項は、戦力不保持すなわち、戦争遂行能力を否定した。
もっとも、我が国が武力攻撃を受けたときの場合の自衛権は否定していない。
日本政府に武力の行使を認めることはできないが、正当な理由があれば最低限度での個別的自衛権を認める。これは条文自体では決着がつかないので、有権解釈がなされてきた。基本権に関する有権解釈は、最高裁によってはなされていないので、この穴を埋めてきたのが内閣法制局だった。
7.1閣議決定までは変更されずにきた。
1972年(昭和47年)に出された政府見解で、日本が武力攻撃を受けた場合の個別的自衛権のみ認められる。集団的自衛権の行使はできないとされてきた。
7.1閣議決定により、旧三要件は新三要件に変更された。
安保法制は、集団的自衛権を認めている限りで違憲である。
従前の解釈では、他国が武力攻撃を受けたときに武力攻撃をすることはできないとされてきた。
安倍晋三氏と山口那津男氏の意見も対立し、安保法制法は、論理的解釈も欠け、法的安定性にも欠けている。
個別的自衛権と集団的自衛権は本質的に異なる。集団的自衛権は他国への加勢である。
武力行使に関する基準がなく、これはつまるところ、法がないということ。
ミサイルはどこに飛ぶのか分からず、我が国が攻撃されるのかどうかは、ミサイルが飛んでみないと分からない。これに対して、ジェットエンジンで飛ぶトマホークを使うと言うのでは、合理的な論理が成り立たない。

法がない状態であり、諸外国から見て、日本の武力攻撃は予測ができない。したがって、偶発的な武力衝突が起こる可能性がある。

これまでの判例で、中曽根政権時代の靖国神社の公式参拝に関するものがあるが、今までNoだったものをYesとしたのは、安保法制法が始めて。

武力行使については、これまで一貫して個別的自衛権しか認めてこなかった。自衛隊の活動については、常に出発点はゼロで、ポジティブリストの積み重ねであり、その都度憲法解釈が変わったわけではない。

米国との関係では、米国憲法第1条で、戦争を宣言するには議会の承認が必要とされている。これまでに、5回、承認されているが、議会の承認が必要であることからも、米国が日本を必ず助けてくれるという可能性はない。

抑止力については、太平洋戦争開戦時、米国は抑止力を高めるためにパールハーバーに軍艦を集めていて、裏目にでた。日本は真逆の対応をしたということであり、抑止力が抑止になるとは限らない。

2015年6月4日に、三名の憲法学者は、安保法制法を違憲だとしたが、7.1閣議決定時に違憲性は明確だった。

裁判所は、具体的な危険の発生が必要だと主張しているようだが、本件で具体的な危険が発生したら手遅れになる。予防原則に基づき、違憲性を認めるべきである。
予防原則の適用例としては、水俣病に関する判決と、最近ではコロナ下の制限が挙げられる。制限をとらなければ確実に被害がでるかどうかは定かではないが、制限した。

自衛権について、武力発生の基準がなくなった。したがって、具体的な危険の予測が困難になった。

憲法改正決定権については、侵害は明白である。憲法96条の有権解釈を無理やり変更して国民の投票する権利を侵害している。これは投票を経ずに国会議員を選出したり、国民審査を経ずに最高裁判所の裁判官の継続を認めるのと同じである。

代表民主制は、立憲主義の核心部分については、譲らなければならない。違憲審査は理のあるdisagreementである。
本件における違憲審査は、集団的自衛権を認めている範囲で違憲であり、7.1閣議決定の前に戻らなければならない。reasonable agreementの範囲に収まることが立憲主義の要請である。

イギリスの近年の判例に、ミラー対プライムミニスターがある。ミラーは一般人だが、ジョンソン首相による国会閉会を無効との判決を得ている。

日本の裁判所は、国際的にみて、突出して消極的だとされ、研究対象になっている。

小西洋之参議院議員について

小西洋之参議院議員がつまらない攻撃にさらされていることについて心を傷めている者の一人として、書いておきたいことがあります。
放送法解釈を巡る総務省文書についての小西議員による告発がなされたときに、わたしは、若い頃に観た映画「敦煌」のラストシーンを思い出しました。それは、文化遺産を戦乱から守るために僧侶等が持ち出すシーンで、宝物を後の世に託したのです。
また、タイのエメラルド仏が落雷で破壊された仏塔の中から出てきた漆喰の仏像のさらにその中に隠されていたこと、同じくタイの黄金仏が漆喰で覆われた仏像が寺院を取り壊す工事中に落下して、その中から現れたことも思い出しました。
今回の一連の騒動との違いは、宝物を隠した時代と、見つかった時代が数百年を隔てており、権力構造が全く異なっていたことなのだろうと思います。
小西議員が告発した文書は、政権が変われば正当に評価されるであろうことを期待された行政文書だったと言うことができるでしょう。
極秘であって、管理簿不記載であったのは、むしろ当然で、そのときの政治情勢下ではいかんともしがたい政治状況を、時を見据えて公表し、政治を糺すことを目論んだ文書だということです。
岸田政権(宏池会)が安倍政権より多少はましであって欲しいというわれわれの願いが、単に期待外れでしかないのか。
問題の文書は、総務省のサイトで公開されているので、下記にリンクをつけておきます。

総務省が公開した政治的公平に関する文書

もっとも、高市早苗氏が「捏造」と発言したことは、大いなる収穫だったと思われます。この文書にあるような真似をしてはいけないと、本人も自覚しているということですから。

つぎに憲法審査会に関する小西議員によるサル発言ですが、わたしはこの発言に同意します。
安保法制が成立したときに、あの内容空疎な国会でのやりとりについて、単に時間を費やしただけのことなのに、〇〇時間議論を費やしたと言った詭弁を思い起こせば、憲法改正に向けての詭弁の準備にしか見えないわけで、まともに憲法に関する真摯な議論を期待する立場からすれば、毎週薄っぺらな内容を積み重ねるアリバイ作りに対して苦言を呈するのは当たり前で、これに対して鬼の首をとったかのようなはしゃぎようは、盗人猛々しいと言うべきでしょう。しかもその盗品が、憲法のクォリティとなれば、結果の重大性に目眩がします。
加えて立憲の泉代表などは、いったい何を考えているのか?
そのうち、自民党に鞍替えしないといいのですが。

全日本ろうあ連盟創立60周年記念映画『ゆずり葉』

昨日、手話講座の修了式があり、その第2部で映画の上映がありました。
素晴らしい映画でした。機会があったら、ぜひ、ご覧ください。
なお、余談ですが、今井絵理子さんが国会で手話で質問をしたことがありました。
この映画出演がきっかけになったのかなと、思いました。

以下、全日本ろうあ連盟創立60周年記念映画『ゆずり葉』関連動画です。

映画「ゆずり葉」予告編

総力報道!THE NEWS「ゆずり葉」(1)

総力報道!THE NEWS「ゆずり葉」(2)

手話講習会初級修了

この一年参加してきた手話講習会の初級講座の修了証をいただきました。
手話講座は、西東京市が無償で行っており、初級、中級、上級、さらに試験対策講座があり、私も希望すれば中級講座に進めるのですが、現在の仕事の関係で平日日中の時間が取れず、残念ながら、次のステップにすぐに進むことができません。

講座の中で、手話そのものの勉強と並行して、聴覚障がい者がこれまで置かれてきた社会環境についても学ぶ機会があり、考えさせられました。

かつての職場で聴覚障がいの方がいらっしゃって、友だちになりました。この方から、口話(こうわ)の勉強が、どれほど大変かというお話を聞いたことがあったのですが、講座で学ぶ中で、手話を禁じて口話をという時期があったと知り、健常者に都合のいい教育を聴覚障がい者に押し付けていたことを改めて知りました。

加えて、運転免許書を取ることも運動の成果として獲得したもので、また、さまざまな職業資格についても、つい最近まで、試験に受かっても資格取得ができないというような時代が続いてことに、驚きました。

ノーベル平和賞候補

「安保法制違憲訴訟全国ネットワーク」と「9条改憲NO!全国市民アクション」がノーベル平和賞の候補にノミネートされ、その記者会見が参議院議員会館で行われました。
安保法制違憲訴訟の原告仲間でもある鷹巣直美さんから、記者会見をするのだけれど慣れないのでと相談があり、急遽お手伝いに行ってきました。

岡田尚弁護士(「憲法9条にノーベル平和賞を」実行委員会 共同代表)
世界で戦争がすぐそこにある今こそ、日本国憲法前文及び9条を世界に訴えたい!

 

 

鷹巣直美さん(「憲法9条にノーベル平和賞を」実行委員会 共同代表・発起人)
2023年度、新たに候補者を絞り込むことにした。
安保法制をきっかけに平和団体が共同して活動するようになった。

 

 

阿部知子 衆議院議員(推薦人)
この国会で43兆円の防衛予算が通った。ウクライナの戦争を目の当たりにして、多くの国民が止めなくちゃと思っている。
医師仲間でもある中村哲さんからの宿題を果たす意味もあって、今回、推薦人になりました。

 

清水雅彦 日本体育大学教授(推薦人)
9条1項の意義は自衛戦争をも放棄した規範。2項は正面から軍隊を持たないと言っている。戦争が起きるのは理由があって起きる。世界には26の軍隊のない国がある。

 

 

鎌田さゆり衆議院議員
わたしの母は満州から、最後の船と言われた木造船で帰ってきました。
憲法9条がノーベル平和賞を貰うまで頑張りましょう!

 

 

 

 

 

 

さっそく東京新聞に掲載されました。

憲法9条にノーベル平和賞を 護憲2団体の推薦をノーベル賞委員会が受理 市民団体が公表:東京新聞 TOKYO Web

オフィシャルサイト:「憲法9条にノーベル平和賞を」実行委員会

 

小峰和美市議のセクハラ発言

私が東京を変えるのzoomイベントで話した「西東京市議選報告と小峰和美市議のセクハラ発言について」の後半部分を紹介します。

まず、生活者ネットワーク西東京にサイトで公開されている下記の文章について紹介しました。

生活者ネットワーク議員後藤ゆう子に対するハラスメント発言について
「2023年1月23日、3期目スタートとなる西東京市議会の全体会が行われました。その全体会が始まる前に、西東京市議会議員の小峰和美氏が生活者ネットワーク議員の後藤ゆう子に対して「なぜ議会に戻ってきたのか」「あなたは議会人ではない」「専業主婦になった方がいい」との発言がありました。この不適切な発言を受けて、西東京・生活者ネットワークは2023年1月24日に西東京市議会議員の小峰和美氏に対して、抗議の申し入れをいたしました。」

続けて新聞報道及び週刊誌の報道を紹介しました。

そして、西東京市議会だより 第100号(令和5年2月15日発行・令和5年第1回臨時会)

この事案に対し、法的に何ができるのかを検討しました。

まず、加害者である市議会議員を除名するにはどうすればいいかを検討しました。地方自治法に規定があり、ここに、「会議規則中にこれを定めなければならない」とありますので、これを確認しました。

地方自治法
第百三十四条 普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。
 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。
第百三十五条 懲罰は、左の通りとする。
 公開の議場における戒告  公開の議場における陳謝
 一定期間の出席停止  除名
 懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。
 第一項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。

西東京市議会会議規則
151 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
160 懲罰の動議は、文書をもって所定数の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。

西東京市議会会議規則第151条に、議員は、議会の品位を重んじなければならないとありますので、小峰和美議員はこれに抵触しており、地方自治法第134条にある会議規則に違反した議員と言うことができますので、議決により懲罰を科すことができることになります。しかしながら、西東京市議会会議規則第160条第2項にあるように、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならないことから、これはすでに徒過してしまっていることになります。懲罰動議の出し方を市議が知らなかったのでしょうか。とにかく、これは間に合いません。

つぎにリコールについて、調べました。

  • 対象の議員の選挙区の有権者の3分の1以上の署名を集めると、選挙管理委員会に請求できる(地方自治法第80条第1項)。
  • 請求が有効であれば、請求から60日以内にその選挙区(選挙区が無い場合は全域)において住民投票が行われる(地方自治法第80条第3項及び地方自治法施行令第113条)。
  • 解職投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、その議員は失職する(地方自治法第83条)。

しかしながら、下記によれば、向こう1年間は待たなければなりません。

  • その議員に関して選挙から1年間は解職請求をすることができない(地方自治法第84条)。

そして、投票率が低いことが問題になっている選挙において、有権者の3分の1以上の署名というのは恐ろしくハードルが高いのも事実です。先の選挙時の西東京市の有権者数は 169,253 人で、この3分の1は56,418であるのに対し、投票総数は65,435で、投票率は38.66%なのです。一人の議員をリコールするのに、投票総数に近い署名が必要となるわけですから、普通に考えると不可能と思われます。

また、100条委員会という話も議員から出されていますが、これは、ちょっとピントがずれているように思います。地方自治法第100条には、「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うことができる。」とあり、本件におけるセクハラが事務とは思えませんので。

今後、議会で可能なのは、辞職勧告決議です。ぜひ、全会一致で小峰和美市議に対する辞職勧告をしていただきたいと思います。
法的拘束力はありませんが、議会として加害者である小峰和美氏への姿勢を示さずして何か規則を作っても仏作って魂入れずということになると思われます。
ハラスメント防止のルール作りをすることと、小峰和美氏への対応は、車の両輪として必要です。
下記の陳情もすでに出され、賛同署名が集められています。ぜひ、ご協力ください。

2022年12月25日執行西東京市議会議員選挙について

市民グループ「私が東京を変える」は3か月に1度、zoomでのイベントを行っているのですが、昨日「西東京市議選報告と小峰和美市議のセクハラ発言について」というタイトルで話をしました。ここでは、その前半部分の「西東京市議選報告」について、ご紹介します。
わたしも出馬した選挙ですが、山口あずさの選挙報告というよりは、統一地方選挙前哨戦と言われることも多い選挙ですので、各党及び各候補の投票の推移をご紹介しました。

上のグラフは、政党及び無所属議員の過去3回の得票数を棒グラフに重ねてみたものです。また、下のグラフは各党の合計投票数を100%として、同様の数値をパーセンテージで表現したものです。
なお、グラフの中に書かれている文字は、いずれも得票数です。
自民党は、今回かなり減らしていることがわかります。前々回は8人立候補して8人当選、前回は引退した市議と、落選した都議の子息が立候補して10名の候補者で9名当選。加えてNHK党から出て当選した方が自民党になり、ネット上でのヘイト発言のせいで立憲から公認を外されて無所属で出馬して当選した議員の鞍替えで、自民党は結果的には11名の議員団となりました。安定的に5名の候補者を当選させている公明ととともに、自民党から議長を出してなお過半数という議会構成となっていました。今回の選挙は、このような状況をなんとかしたいと野党側は臨んだのでした。
なお、自民党の前回の数字は、選挙後に自民党に加わった2名の数字は加えていませんので、今回当選した両名の前回の得票数を勘案すれば、もっと大量の票を減らしていることになります。
下のグラフに山崎英昭氏の名前がないですが、山崎氏については、前々回は維新の会で当選。前回は無所属で落選。今回は日本維新の会で当選となっていて、無所属だとだめだが政党からだと受かるということで、例外的な扱いとしました。
立憲民主は、今回は躍進と言っていいと思います。前回は直前に一人公認を減らすことになり票も減らすことになったのですが、今回はそれを挽回した上に4名の候補者がすべて当選しました。
生活者ネットは二人とも3期目の当選を果たしています。
参政党は落下傘候補でしたが、次点となり最下位候補との差が11票でした。山口あずさはその下で差は5票でした。ちなみに、いがしらまさお氏は江戸川区に実家があるそうで、さっそく転居して江戸川区議選を目指しておられるとのことです。
なお、今回引退された無所属の森てるお氏の前々回の得票数は、生活者ネット2名分の票よりも多く、立憲3名(森しんいち氏は前々回は無所属での出馬でしたが立憲としてカウントしています)分の票と、わずかな差しかないことがグラフから見て取れます。
とにかく、一人で大量の得票を得ていたことがわかるのですが、前回は、前々回落選した田村ひろゆき氏に、じぶんの票を流す活動をしたため、票を減らしています。このとき、森てるお氏と田村ひろゆき氏の票を足し合わせても、前々回の森てるお氏の票に及ばなかったのは不思議と言えば不思議な話です。
そして、今回は、森てるお氏は引退され、後継として、わたくし山口あずさと丹治ひこた氏を指名推薦したのですが、残念ながらこの2名は落選しました。
なお、数字だけからの推測ではありますが、森てるお氏の不出馬により、前回応援した田村ひろゆき氏が票を倍増させ、かつ、無所属の納田さおり氏、および小峰和美氏の票が増加していることがわかります。共産党と生活者ネットが全体としては票を減らしているところを見ると、やはり無所属の候補に森てるお氏の票は流れたのだと思われます。
今回引退したということで言えば、任期途中で都議になった自民党の浜中のりかた氏は、森てるお氏に次いで2番目の得票を得ていましたので、浜中氏への票は、自民の他の候補に上乗せされたと考えられます。自民が全体的に票を減らしている原因は、一連の統一教会がらみのスキャンダルが影響したと考えられるのですが、都議を落選し引退した父親とともに、統一協会との結びつきが喧伝されている山田忠良氏が票を増やしての当選となっていますので、こちらも不思議です。田無駅北口に拠点がある統一教会の応援がいまだにあるのかもしれませんが。
さらに引退ということでは、今回、5名の高齢議員が引退しました。自民党、遠藤源太郎氏。公明党、おばた勝巳氏。共産党、藤岡ともあき氏、保谷清子氏。森てるお氏です。共産党は2名の議員が引退し、女性候補を2名立てて、4名の候補者のうち、3名が女性となりましたが、新人は1名の当選にとどまり、議席を一つ減らすことになりました。
ロシアが共産党政権と勘違いしている方も多いようで、とんだとばっちりを受けているのかもしれません。
なお、トップ当選したのは、お笑い芸人として活躍していた長井秀和氏です。
市民は、市議会にエンターテイメントを期待しているのかもしれません。もっとも、さっそく展開されたのは、最高齢となった小峰和美氏によるセクシャルハラスメントで、この件に関しては、この後のブログに掲載します。