アベ政治を許さない ~一周忌に寄せて

安倍元内閣総理大臣の一周忌を迎えました。

山上徹也氏の減刑を求める署名

に賛同し、署名を始めた斉藤恵さんとともに、1月には記者会見も行いました。この署名に関するわたしの考えは、すでにこのブログで書いています。(山上徹也氏を英雄視してはいけないという言説について

ところで、「アベ政治を許さない」、許せるわけがないのは、旧統一教会に関する事項に限るわけではありません。

わたしは安保法制違憲訴訟の事務局で6年間仕事をし、その後は、安保法制違憲訴訟全国原告連絡会の共同代表として、この訴訟に関わっているのですが、2014年7月1日の閣議決定がいかに罪深いか、書いておきたいと思います。

たまたま今日は地元の公民館での勉強会があり、憲法9条が制定されたときの状況について、学習してきました。
すなわち、天皇を護るための憲法1条と9条はセットだったという話です。
多くの国民に支持されていた天皇を利用した方が日本の統治はうまくいくと考えたGHQと天皇を頂点とする権力構造の中でなんとか保身を図りたかった日本人の都合に対し、天皇を,処刑せよという大部分の連合国の意向があり、その間で、天皇は護るが日本の再軍備は決してあり得ないという証文のような形で9条(戦争放棄)は制定されたわけです。要するに、9条がなければ昭和天皇は処刑されていたということで、ついでに言えば岸信介の復権などあり得ず、統一教会と政治家の癒着もなかったことでしょう。

ところで、今の日本はアメリカの顔色だけを見て政治を行っているようです。アメリカ以外の連合国の顔色はうかがわなくていいのでしょうか?
第一、トランプのような不思議な政治家だけではなくバイデン氏までが、なぜ米軍基地から日本に入って来るのか。自民党の政治家は失敬だと思わないのでしょうか?

つい先日、長谷部恭男教授の仙台高裁での証人尋問について、尋問調書をパワーポイントにまとめてzoomイベントで報告したのですが、そのときに、全ての発端ということで、「はじめに言葉ありき」だったような気がしました。つまり2014年7月1日に閣議決定で、限定的集団的自衛権であれば認められるとしたのですが、この言葉の誤魔化しを一体だれが思いついたのかが気になりました。すべてはこの恐ろしく知能の高そうな誰かの思い付きで始まっている印象なのです。
もちろん、安倍晋三氏のアイデアであるはずはなく、憲法の解釈変更ができるという言説の発見(捏造)を思いついた誰かがいたに違いないのです。

安倍政権は、歴代の内閣法制局長官の人事をねじまげて、小松一郎氏というフランス大使だった方を唐突に内閣法制局長官にするわけですが、wikiを見ていたら、この方、IQ200とありました。
安岡正篤氏のような影の大物がいるのかなと思ったのですが、内閣法制局長官の人事の不思議を思えば、小松氏の思い付きと考えた方が自然かもしれません。ちなみに、小松市は2014年7月1日の閣議決定の直前の5月に体調不良で内閣法制局長官を辞任し、6月23日に63歳で亡くなったとwikiにありました。

どのような形で平和を護るかについて国民相互の意見が分かれていたとしても、この憲法がある限り、この憲法に沿った形で平和を護るしかないはずなのです。

アベ政治の間違いを、司法が正してくれる日が来ることをわたしは待ち望んでいます。

安保法制違憲訴訟、さいたま訴訟の高裁判決と山梨訴訟の長谷部恭男教授証人尋問

2023年4月6日、さいたま訴訟の控訴審判決が東京高裁で言い渡されました。

わたしを誰だと思っているのでしょう?
主権者であるわたしを。
わたしは東京の国賠訴訟の原告で、さいたま訴訟でだされた判決の原告ではないですが、わたしは誰?という疑問が、判決文を読んでいて浮かんできました。
判決は、

「平和」とは、理念ないし目的としての抽象概念であり、憲法9条の存在を前提としても、「平和」をいかにして実現するか、すなわち、憲法の効力の及ばない諸外国等との関係において、刻々と変動する世界情勢を踏まえ、平和に対する脅威をどのように認識してこれにどのように対処するのか、平和を維持するために何をすべきかについては、多種、多様な手段、方法が考えられるのであり、それらは各人の信条、信念、世界観などとももあいまって、一義的には定まらないものである。

と書いていました。こんなセリフを吐かせるために、三権分立の権力の一つとして裁判所を、わたしたち主権者は掲げているのでしょうか。
いろんな考えがあるでしょうと、今話題の放送法をないがしろにして世論を牛耳りたかった政権と、この司法の奇妙に平坦な戯言は、よく似ています。

わたしは日本国の主権者です。
どういう主権者かと言うと、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」た主権者なのです。なぜ、そんな決意をしたのでしょうか。実に簡単な理由です。政府の行為によって、戦争の惨禍が実際に起こったからです。

裁判所は、憲法9条についても書いています。

憲法9条は、国の統治機構ないし統治活動についての規範を定めたものであって、国民の権利を直接保障したものではない

憲法9条こそ、どのように平和を護るかが書いてあるわけで、あなたが先ほど言った、平和を護るための多種多様な手段、方法を制限しているのです。何も難しいことじゃない。ごく素直に読めばいいだけです。いったい、裁判所は何を言っているのか?国民の権利を直接保障したものではない?頓珍漢にもほどがあります。これをもう一度読んでみてください。

第二章 戦争の放棄
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

翌、4月7日、山梨訴訟の控訴審の証人尋問が行われました。宣誓をして証言台に立ったのは、長谷部恭男教授です。

この方です!

長谷部教授は「戦争と法」という著作もあり、研究テーマの一つであると紹介され、まず憲法9条の思想史的な意味から証言されました。
下記は、裁判の当日のメモからです。
違憲判決を出すことが、この国の未来のためです。走り書きのメモをまとめたものですが、公開します。

長谷部恭男教授証人尋問
憲法9条は思想史てきには1928年の不戦条約から来ている。
それまではグロティウスの考えが主流で、「正当な根拠なくして戦争はできない」とされていたが、双方が正当性を主張し、結局、決闘で決着をつけることになった。ようするに戦争でどちらが勝つかということ。正義が勝つとは限らず、必然的に軍拡競争になった。
不戦条約は戦争をしないということ。9条1項、そして2項は、戦力不保持すなわち、戦争遂行能力を否定した。
もっとも、我が国が武力攻撃を受けたときの場合の自衛権は否定していない。
日本政府に武力の行使を認めることはできないが、正当な理由があれば最低限度での個別的自衛権を認める。これは条文自体では決着がつかないので、有権解釈がなされてきた。基本権に関する有権解釈は、最高裁によってはなされていないので、この穴を埋めてきたのが内閣法制局だった。
7.1閣議決定までは変更されずにきた。
1972年(昭和47年)に出された政府見解で、日本が武力攻撃を受けた場合の個別的自衛権のみ認められる。集団的自衛権の行使はできないとされてきた。
7.1閣議決定により、旧三要件は新三要件に変更された。
安保法制は、集団的自衛権を認めている限りで違憲である。
従前の解釈では、他国が武力攻撃を受けたときに武力攻撃をすることはできないとされてきた。
安倍晋三氏と山口那津男氏の意見も対立し、安保法制法は、論理的解釈も欠け、法的安定性にも欠けている。
個別的自衛権と集団的自衛権は本質的に異なる。集団的自衛権は他国への加勢である。
武力行使に関する基準がなく、これはつまるところ、法がないということ。
ミサイルはどこに飛ぶのか分からず、我が国が攻撃されるのかどうかは、ミサイルが飛んでみないと分からない。これに対して、ジェットエンジンで飛ぶトマホークを使うと言うのでは、合理的な論理が成り立たない。

法がない状態であり、諸外国から見て、日本の武力攻撃は予測ができない。したがって、偶発的な武力衝突が起こる可能性がある。

これまでの判例で、中曽根政権時代の靖国神社の公式参拝に関するものがあるが、今までNoだったものをYesとしたのは、安保法制法が始めて。

武力行使については、これまで一貫して個別的自衛権しか認めてこなかった。自衛隊の活動については、常に出発点はゼロで、ポジティブリストの積み重ねであり、その都度憲法解釈が変わったわけではない。

米国との関係では、米国憲法第1条で、戦争を宣言するには議会の承認が必要とされている。これまでに、5回、承認されているが、議会の承認が必要であることからも、米国が日本を必ず助けてくれるという可能性はない。

抑止力については、太平洋戦争開戦時、米国は抑止力を高めるためにパールハーバーに軍艦を集めていて、裏目にでた。日本は真逆の対応をしたということであり、抑止力が抑止になるとは限らない。

2015年6月4日に、三名の憲法学者は、安保法制法を違憲だとしたが、7.1閣議決定時に違憲性は明確だった。

裁判所は、具体的な危険の発生が必要だと主張しているようだが、本件で具体的な危険が発生したら手遅れになる。予防原則に基づき、違憲性を認めるべきである。
予防原則の適用例としては、水俣病に関する判決と、最近ではコロナ下の制限が挙げられる。制限をとらなければ確実に被害がでるかどうかは定かではないが、制限した。

自衛権について、武力発生の基準がなくなった。したがって、具体的な危険の予測が困難になった。

憲法改正決定権については、侵害は明白である。憲法96条の有権解釈を無理やり変更して国民の投票する権利を侵害している。これは投票を経ずに国会議員を選出したり、国民審査を経ずに最高裁判所の裁判官の継続を認めるのと同じである。

代表民主制は、立憲主義の核心部分については、譲らなければならない。違憲審査は理のあるdisagreementである。
本件における違憲審査は、集団的自衛権を認めている範囲で違憲であり、7.1閣議決定の前に戻らなければならない。reasonable agreementの範囲に収まることが立憲主義の要請である。

イギリスの近年の判例に、ミラー対プライムミニスターがある。ミラーは一般人だが、ジョンソン首相による国会閉会を無効との判決を得ている。

日本の裁判所は、国際的にみて、突出して消極的だとされ、研究対象になっている。

小西洋之参議院議員の証人尋問

今日は、安保法制違憲埼玉訴訟の控訴審期日で、東京高裁に行ってきました。小西洋之参議院議員が証人尋問を受け、三権分立の中で、もはや司法しか頼れないとの訴えに、数の力でいかんともしがたい国会議員の無念さと、立法府の一員が、この場所で証言することの誠意を感じました。
憲法9条がなんのためにあるのか、裁判官ももう一度、しっかり考えて、歴史的な責任を果たして欲しいと思います。
ロシア・ウクライナに目をやれば、防衛費の増大やむなしという人が多いようですが、どうして、歴史から学ばないのか、学べないのか、不思議でしょうがありません。これから冬に向かうウクライナが一体どうなってしまうのか、わたしは負けるが勝ちだとずっと思っています。
中国は一つの国と言いながら、台湾有事と言っていますが、いざとなったら、台湾の独立を一方的に認めるのでしょうか?
それが正しいのなら、ロシアのやっていることをどう批判するのでしょうか。
戦争というパラダイムの奴隷が大勢いるのだなとわたしは考えていますが、パラダイムの奴隷は戦争やむなしと戦争に進み、そうでない人を巻き込むのだと思うと空恐ろしいのです。
日本の物価の上昇は、実はまだまだ序の口のようで、これからいったいどうなるのか、禍々しい予感が頭をよぎります。

小西議員の必死の訴えが、裁判官に届きますように。

安保法制違憲訴訟国賠控訴審判決

2022年5月24日、安保法制違憲訴訟の東京の国賠訴訟控訴審の判決がありました。
弁護団からの要請で、裁判官に判決要旨を読み上げるようにとお伝えしていたそうなのですが、耳で聞いていて、目新しいところがまったくなく、コピペ判決の集大成という印象を受けました。
学生のレポートだったら、落第ですよね。
裁判が始まる前の門前集会で、わたしもスピーチしました。
同じものですが、角度違いです。

〇川島進さん

〇UPLAN

以下、裁判の記事。

・IWJ 安保法制違憲・国賠訴訟控訴審で請求棄却! 弁護団「司法の役割を果たさず国会に押し付け、個人の信条問題にすり替え」「責任逃れ判決」と批判、上告へ!~5.24 安保法制違憲・国賠訴訟控訴審 判決言渡し期日後の記者会見 https://iwj.co.jp/wj/open/archives/506215

・東京新聞 「この国では戦争準備着々」…安保法違憲訴訟 憲法判断踏み込まぬ判決に原告側いらだち:TOKYO Web
https://www.tokyo-np.co.jp/article/179348

・産経新聞 安保法訴訟、訴え退ける 東京高裁、憲法判断示さず https://www.sankei.com/article/20220524-ZIHGNJFOFBJKFMHVQRCUFDUQMQ/ @Sankei_newsより

「安保法制は違憲」控訴棄却:朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/DA3S15304486.html

安保法制違憲訴訟の会

2016年から丸6年務めた「安保法制違憲訴訟の会」の事務局の仕事が昨日で終了しました。
思えばTwitterのメッセージで友人から届いた情報がきっかけでした。安保法制違憲訴訟の事務局が困っているらしい。誰かいい人はいないだろうか?と。
その話ならじぶんがやりたいと思ったけれども、時給1000円では生きていけないので、手伝い始めたものの、ある程度整理整頓したら去るつもりでいたのでした。
じぶんのスキルと求められている仕事が合致して、専従として、正式に仕事をするようになったのは、ほぼ3か月が経過した7月からでした。
ほぼ3か月に1度はニュースを出し、国賠訴訟と差止訴訟の期日の準備、女の会の期日の手伝い、記者会見のセッティング、報告集会のセッティング、コロナになってからは、zoom配信と、office系のアプリと、adobe系のアプリが使えるじぶんのスキルを思う存分発揮して、また、まがりなりにもロースクールで3年間学んでいたので、弁護団会議の会話がちんぷんかんぷんと言うこともなく、他ではあり得ない勉強をさせていただきました。
引き続き東京国賠訴訟の原告であり、かつ、昨年7月から始めた「zoom29」(安保法制が施行された日を命日として毎月開催)は続けますので、必ずしもお別れではないのですが、平日10時から18時までの時間が自由に使えるようになります。
個人事業主として、やってみたいこともあり、少し自由に過ごしてみようと思います。

安保法制違憲訴訟の会
http://anpoiken.jp/

このサイトを更新しなかったときも、上記は更新していました。
3月29日に発送したニュースには、コラムも執筆しています。
サイトでも公開していますので、よろしかったらご覧ください。

http://anpoiken.jp/wp-content/uploads/2022/03/news23.pdf

原告意見陳述という名の告白

裁判の原告にならなければ、こんなことは言わずにいたかもしれないと、わたし自身が思ったのですが、今日は、大分から送られてきた書面に涙しました。
戦時中、外地で病を得て36歳で亡くなった父親と、そのために心を病むことになった母親のお話しです。
外から鍵を掛けられた部屋にいる若い女性を母と知らされ、その女性が母親であると悟るのは、自分が呼びかけると、その女性の発作が治まるからだとありました。

「安保法制は、戦争への道を拓くという意味において、私の父の無念の思いを踏みにじるものであり、私の母の悲痛なとしか言いようがない苦難の人生を蔑ろにするものだということです。」

裁判官に、この心の叫び声が聞こえることを祈っています。