憲法集会

東京臨海広域防災公園での憲法集会に参加してきました。
2019年までは、憲法屋としてグッズ販売をしていました。
ブースを借りるとその周辺でチラシを配布できるので、安保法制違憲訴訟の会の原告仲間がチラシを撒いたり、代々木公園での年2回の「さようなら原発」の集会と、ブースを出すと言うのを年3回していたのですが、2年間、コロナで開催されませんでした。
この4月には「さようなら原発」の集会も亀戸中央公園で開催されたのですが、こちらは地元街宣の予定と重なり、参加できず、5月3日の集会も、ブースをだすと言う情報がなかったので、あきらめていたところ、あけび書房が出店するとのことで、「どうぶつ村のせんきょ」の販売をお手伝いするという名目で、憲法屋のグッズも持参しました。
わたしが持参したのは、「どうぶつ村のせんきょ」のアクリルバッジと絵葉書、丸木美術館とコラボした「原爆の図」の缶バッジとマグネット、「チェ・ゲバラ」関連グッズ、「護憲」の書の缶バッジでした。
ブースに「市民と野党の共闘」の執筆者のお一人でもある児玉弁護士がいらっしゃって、しばらく一緒に店番をしました。

下の写真は、久しぶりに再会した田中正道さんと。

下記、絶賛発売中です!画面をクリックするとあけび書房のサイトに飛びます。

  

「戦後のはじまり」から、「いま」を考える 第4回

今日は、地元西東京市の公民館講座の第4回目に参加してきました。
前回も押し付け憲法論の分析を学びましたが、今回はまた新たな視点で、憲法がGHQ案を受けて、「日本化」が試みられたことを教わりました。

第一の日本化:日本政府による修正「GHQ案を帝国憲法的な秩序に翻訳」→挫折

第二の日本化:帝国議会による議員たちの修正「第一の日本化への抵抗」→GHQ案以上の民主化

第三の日本化:施行後の日本社会による解釈の拡大・確定→判例の蓄積

押し付けられたと言っているのは、第一の日本化に賛成だった人たち。。。なるほどですね。

そして、前回もドイツが分割占領されて、後に東西に分かれたという地図を見せてもらったのですが、今回は、実は日本も分割占領されたのだと学びました。米国に沖縄、ソ連に北方領土、というところまでは、当然知っていたわけですが、38度線が要するに大日本帝国が分割占領された結果だということは、この講座を通じて、初めて知りました。
大日本帝国の被害者であった韓国朝鮮は、連合国と一緒に日本に勝利したにもかかわらず、日本と一緒に敗戦の構図に巻き込まれたということのようです。

安保法制違憲訴訟の原告にもなっている崔善愛さんが、朝鮮戦争のことを語るときに、日本人は朝鮮特需のことばかり言うのはおかしいのではないかと指摘していましたが、お隣の国がひどい目に遭っているのに、儲かったというエピソードしか聞こえてこないのは、確かに失礼過ぎます。
38度線の原因も日本だったとなれば、言葉を失ってしまいます。

同時に、韓国の保守と、日本の保守が似通っていることにも気づかされます。
戦後の統治が、それまでの政権を利用する形でなされたことから、日本は親米が保守とされ、韓国では親米(親日)が保守とされるのです。

あと1回、3月に第5回目があります。

志田陽子教授「夜明け前をふりかえって考える憲法」

昨日、地元西東京市の谷戸公民館で、志田陽子先生の憲法講演が行われました。
2018年6月に、やはり地元の柳沢公民館で西東京市民連合のキックオフ集会にいらしていただいたのですが、あれから4年、世界はさらにきな臭く、今日はロシアのウクライナ侵攻のニュース一色です。

2つ、YouTubeにあるからと、省略された楽曲があったので、それをネットでみつけました。歌を聴きながら、その憲法的意味がわかるという画期的な試みは、志田先生のオリジナルです。

志田陽子 歌でつなぐ憲法の話 – Danny Boy

My Old Kentucky Home Covered by Yoko SHIDA

「戦後のはじまり」から、「いま」を考える 第3回

地元、西東京市にある柳沢公民館での「現代社会を考える講座」に参加しています。
2016年からやっていたようなのですが、今年はじめて末席に加えていただきました。
とても勉強になります。

国会図書館のサイトに、「日本国憲法の誕生」があるということも教えていただきました。
https://www.ndl.go.jp/constitution/index.html

「押し付け憲法」というキーワードは、①いつ出てきて、また、いったい②誰が、③誰に憲法を押し付けたのでしょうか。

①いつ出てきたのかという問いには、配布されたテキストに記載がありました。

日本国憲法の制定をめぐって、常に問題とされてきたのが「GHQによる押し付け」という問題である。ただし、この点が問題になりだすのは、憲法制定からかなり経過した時期であり、しかく制定過程そのものの問題としてではなく、再軍備が本格化し始め、自衛隊が創設された1954年に入ってからであった。つまり自衛隊を合憲化するために日本国憲法の改正が必要と判断した政治勢力(具体的には自由党やその後の自民党など)が、日本国憲法はGHQに押し付けられたものであるので、自主憲法をつくるべきだと主張し始めるなかで問題となったのである。(「近代日本の軌跡6 占領と戦後改革」(吉川弘文館、中村正則編)収録、3「日本国憲法の制定」(古関彰一))

いったい②誰がというのは、GHQが、ということになるのですが、今日の勉強からは、原案は確かにGHQだったけれども、日本側の手が加わっていることは明らかで、必ずしもGHQが、と限定されるわけではないということが見えてきます。

そして、③誰にというところが問題になるのですが、これは政府にということになるのです。

以下は、今日の講演からヒントを得、さらに石川健治教授の先の講演からもヒントを得て、わたしがそう思ったということですが、、、

となると、要するに「押し付け」というのは、「立憲主義」の性質ということになると思われるのですが、ここに大いなる誤魔化しがあって、プロパガンダとしては、押し付けられたのが国民であると、国民に思わせたいということなのだろうと思います。

アベ政権が96条を変えようとしたり、内閣法制局長官のクビをすげ変えて集団的自衛権を認めさせたり、強行採決で安保法制を成立したことにしてきたのは、立憲主義を全く理解していないからこその乱暴狼藉であって、自衛隊加憲などというのも、その手口は同じなのです。

立憲主義憲法(近代憲法)である以上、政府にとっては押し付け憲法になるのが当たり前なのです。権力者を制限するのが立憲主義なので、「押し付けられている」と政治家が感じると言うのは、GHQが云々という話ではなく、立憲主義を認めたくないということなのだと思います。

となると、大日本帝国憲法未満の憲法を政府は望んでいることになって、もし、そのような何も押し付けられない憲法が実現したとすると、明治どころか、江戸時代に逆戻りして、文明国ではなくなり、諸外国に不平等条約を押し付けられることになるのではないでしょうか。

ネット検索したところ、法務省のサイトに「憲法の意義」が載ってました。

https://www.moj.go.jp/shingi1/kanbou_houkyo_kyougikai_qa03.html

裁判官の良心

裁判官の良心(憲法第76条第3項「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」)というのは,個人的な良心だろうと漠然と思っていたところ,裁判官の良心というのは,憲法第19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」でいうところの良心とは違うのだそうで,びっくりポン。
弁護士の会議にちょこんと参加させてもらっているので,とても勉強になる。
自宅には憲法の教科書が何冊かあるので,該当箇所を読んでみた。
以下,小林直樹先生の古い教科書「憲法講義 下」から。。。。

p.680
問題は,裁判官の準則となるべき実定法規が,裁判官の「良心」と矛盾する場合,とくにいわゆる「悪法」の問題であろう。本条にいう「良心」(conscience)は,裁判官個人の主観的良心(個人の思想や政治的信念や人生観)ではなくて,「裁判官としての良心」であり,所与の法規の客観的意味を公正に理解する職業的良心である,と解される。
だが,個人の良心と職業人としての良心とを観念的にはそのように分離しえても,個人としての良心がまったく容認しえないような実定法規の適用は,裁判官に大きな苦痛と試煉を課するであろう。「憲法も法であるか」という問題が,最もきびしい問いとなってさし向けられるのは,こういう場合の裁判官である。結論からいえば,それにもかかわらず,法の支配に服するのが,いいかえると公正な法規の解釈と適用に努めるのが,裁判官の地位に課せられた第一義の職責だ,と考えられる。主観的な「良心」をみだりに混入することによって,法治原則が歪められるならば,裁判の公正も人権の保障も期しがたくなるからである。もっとも,後述する違憲法令審査権は,裁判官が憲法の基本価値に忠実であるかぎり,法律と良心の相克を解決するキィになりうる。憲法的良心に真向から衝突する法規は,その審査権のフルイにかけることができるからである。

p.709
いわゆる法令審査権(違憲立法審査権)を裁判所に認めた。これにより,裁判所の権限と役割が飛躍的に増大したことは,いうまでもない。それはとくに,憲法および国民の基本権を他の国家機関の専恣から防御する意味で「憲法の楯」となる重要な機関を期待されている,といわなければならぬ。

その日に使わないと消えるお金

PayPay やら、LINEPAYやらで、使うとポイントをくれるのを見ていて、電子デバイスをホームレスに渡して、毎日コンビニでその日にだけ使える百円を渡せば、少なくとも餓死はしないだろうと思った。ホームレスに電子機器を渡すのが困難だが。

TVで川と温泉がうまく混じりあってできる仙人風呂を見て、無料というので、浴場が無料であれば、ホームレスは身体を洗えると思った。仕組みが出来あがれば、ホームレスも身体が汚れないので、一般の人と同じだ。

ところで、電子マネーで、その日に使わないと消えてしまう生存に必要なお金を、全ての人に配るというのはどうだろう。
貯金はできない。しかし、少なくともその日に使う必要最小限のお金はある。憲法25条が実現する。

人間がもう少し、上品に生きれるのではないかと、ふと思った。

憲法と音楽

「歌でつなぐ憲法の話」志田陽子武蔵野美術大学教授の講演というか、公演が昨日ありました。
志田先生は安保法制違憲差止訴訟の筆頭原告でもあり、2016年4月、安保法制違憲訴訟の集会で出会いました。
一昨年、国分寺で行われたピアノ伴奏付きの歌とパワーポイントを用いた独特な憲法公演をはじめて観て、地元でもやりたいと思い、昨年は、西東京市民連合のキックオフ集会にお招きしました。
憲法を感覚的に捉えることのできる構成は、他にはなく、人権がどう大事なのか、難しい条文ではなく、歌に込められた祈りが骨にしみるようにわかるのです。
この試みは、理屈の部分をどう昇華させるのかが勝負所なのかもしれません。

先週の水曜日1月9日は安保法制違憲訴訟の会で行っている第11回目の読書会で、志田先生の意見書をとりあげました。
「人格権」の意見書の中には、じぶんの人生の作者という記述があります。
安保法制で皆怒りを感じているのですが、訴訟にのせるためには、被害を語らなければなりません。
こんなに怒ってイライラして情けない思いをさせられて、しかし、被害を語れと言われると難しいというのが実情です。
なるほど、わたしはわたしの人生の作者で、どのように生きるかじぶんで決めることができると考えれば、安保法制の被害は歴然とするように思われ、書けそうな気がするのではないでしょうか。
わたしは憲法9条のあるニッポンが好きで、その9条はきれいごとではなく、血で書かれた条文と考えているのです。
わたしの作品であるわたしの人生に9条は必要不可欠!その話は、おいおい書くことになると思いますが、きょうは志田先生のお話です。
実は志田先生とわたしは同じ学年です。不勉強なわたしとはだいぶ差がありますが、論理的な世界と、感覚的な世界の中間で生きている感じは、もしかすると通じる部分があるかもしれないと、勝手に思っています。
じぶんの人生の作者はじぶんということを、志田先生のステージを観てしみじみ思います。まったく新しい試みで、これをやろう!と実現するためには、やはり勇気が要ったのではないかと思います。やってみたいことを自分の人生でやるのだという意思の強さ。
わたしも、この勝手な人生を、より一層勝手に生きるための勇気を持ちたいと思います。