【西東京市】山口あずさ街宣スピーチ ~市民と市議会議員の関係

わたしの街宣スピーチは、直感的に行っていて、特に原稿は書いていないのですが、難しいと言われてしまいましたので、文章として、紹介しておきます。

以下、山口あずさ街宣スピーチ(ロングバージョン)。。。。。

西東京市議会議員に立候補いたしました山口あずさです。
西東京市は残念ながら、東京都の中でも投票率の低い地域になっています。
今度の日曜日は投票日です。ぜひ、投票所に足をお運びください。

西東京市民と市議会議員の関係は、憲法前文から読み解くことができます。
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、これに照らせば「西東京市民は、正当に選挙された市議会における代表者を通じて行動し」ということになると思います。
「通じて行動し」とは、どういうことなのか。
すなわち、西東京市におけるさまざまな問題を市議会議員を通じて決めるということです。
たとえば、西東京市には、庁舎統合の問題があります。
田無庁舎と保谷庁舎、2つの庁舎を統合するかしないか、市民のアンケート結果では、二庁舎体制に満足であるという人が不満であるという人を上回っています。
けれども、議会傍聴をしますと、庁舎を統合したいという意図が見え隠れしています。
まず結論ありきではなく、市民の意見をきちんと吸い上げて、もっともいい結論をだすべきと考えます。

みなさんは、三権分立というのを、小学校の高学年で習ったと思います。
三権分立、司法、行政、立法の3つの権力は、お互いに対立構造にあります。
この3つの権力は、なぜ対立していなければならないのか。
それは、国民が、市民が、主権者だからです。
この3つの権力はお互いになれ合ってはいけないのです。権力が一つに集中すると国民が、市民が、主権者であるということが損なわれてしまいます。
行政は市長を頂点とする市の機関です。
立法は議会です。市の条例を作ります。
行政、あるいは立法に不法行為があれば、司法がこれを裁きます。
また、議会は、行政をチェックします。
たとえば、市議会議員には、一般質問をする権利があります。
この権利、どこから出てくるのでしょうか?
この権利は、市民のみなさんから付託された権利です。
つまり、市民のみなさんから預けられた権利なのです。

12月1日まで、西東京市議会第4回定例会が開催されていました。
第4回定例会で2人の議員が一般質問をしませんでした。
わたしは議会傍聴をしていましたけれども、傍聴席から「はい」と手を上げても、「山口さん」とさしてもらうことはできません。うるさいから黙っていろと言われるだけです。
市民には、質問をする権利がないのです。
これに対して、市議会議員には50分間の一般質問の時間が与えられています。
市の条例には、「市議会議員は一般質問をすることができる」と書かれています。「できる」と書かれているということは権利だということです。
市議会議員に一般質問をする権利があるのは、市民が権利を放棄したからではありません。
わたしたち一人一人の市民の小さな権利を市議会議員に付託、預けることによって、小さな権利が大きな権利、すなわち50分間の質問時間として与えられたのです。
この権利を、放棄する権利が市議会議員にはあるでしょうか?
わたしの権利をだれか他の人が放棄する、みなさんの権利を市議会議員が放棄する、そのようなことが許されていいでしょうか?

司法、行政、立法は対立構造にあって、議会は行政に対するチェック機関としての役割を果たさなければなりません。その役割を果たすために、一般質問ができるのです。この権利を放棄するということは、チェック機関としての役割を果たさないということです。このような議員を皆さんは雇いたいでしょうか?
市議会議員の雇い主はみなさんです。みなさんが任命権者です。市議会議員の歳費、お給料はみなさんの税金によって支払われているのです。
次の投票日がチャンスです。みなさんの権利をないがしろにする市議会議員をどうかクビにしてください。
そして、新しい風を、市議会に送り込んでください。
わたくし、山口あずさは、みなさんの権利をないがしろにしません。
一般質問をしないということは、山口あずさには考えられないことです。
どうか、みなさん、面倒くさがらずに、投票所に足を運んで、山口あずさと書いて帰ってきてください。
ありがとうございました。
山口あずさでした。

【西東京市】山口あずさ街宣スピーチ ~市民と市議会議員の関係」への2件のフィードバック

  1. 返事をしそびれていたようです。ありがとうございます。
    もうすっかり過去のことになってしまいましたが。

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