【西東京市】選挙バトル冤罪の巻

冤罪をはらしたくて、ツイキャスをしました!

森しんいちさんのポスターの上にわたしのポスターが貼られた事件で、その写真を見て、新しいポスターであり、山口陣営しか山口の新しいポスターが手に入らないことから、山口陣営の仕業と断定する方がいらっしゃいました。
ポスターは屋外掲示用の両面テープで貼っていますので、この両面テープにブロックに貼った汚れが付着していれば、貼ってあるのをはがして貼ったことになり、新しいポスターではないことが証明されると思います。
森さんの上に貼られたポスターをはがすところをツイキャスして、その録画を田無警察にも見てもらいました。
はがしたポスターは任意提出ということで、田無警察に預けてきました。指紋をとってくださるとのことです。
今回のケース、単なる被害者ならまだしも加害者扱いをされたので、警察に届けました。
対応したくださった方に、「加害者と思われるのはさすがにかなわない」とお話ししたところ、「こんな仕事(捜査官)をしていると、先生に何のメリットもないので、先生が加害者ではないとわかりますが、いろんな方がいますから」とおっしゃいました。
「先生」というのは、ちなみにわたしのことです。
選挙に出ようとしていると、「先生」などと呼ばれてしまうのです。
なお、器物損壊で立件するのは難しいそうで、軽犯罪法の「はり札」ということで、立件の可能性があるとのことでした。
わたしの住んでいる向台町とその隣の南町で、ポスターに関する嫌がらせが続発しているようです。


参考:軽犯罪法 
第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

三十三  みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者

オセロゲームをしているわけではないので、他の人より、より大きな面積にポスターを貼れば勝ちというわけでもないでしょう。わたしは28人も出る選挙で、複数のポスターを掲示することがフェアとは思えませんでしたので、各1枚という内部ルールを作って貼ることにしました。
もっとも、先にお知らせしたように、このポスターは貼ってはいけないとのことだったので、はがすことになってしまいました。そんな中で、今回の事件が起きたのです。もうポスターを張るのはやめようと思ったのですが、せっかくの宇都宮さんとのポスターがもったいないという意見もあって、気をとりなおして、緑茶会のシールを貼ってポスターを合法化する計画をすすめるべきかなと思っています。(くまのシールを貼れば合法で、貼ってないと非合法というのもパロディのようでおもしろいかもしれません。)
このポスター、個人ポスターは解散前半年は掲示不可の法律があるにもかかわらず、団体(政治団体でなくてもよい)のポスターなら貼ってもよいということになっているのです。
大人が吐いている嘘の世界です。立法府の怠慢でこんなことになっているのです。
選挙のときにいくらへんてこりんでも、議員になると皆、そのことを忘れてしまうのです。。。。
法律は国会でないと変えられないのですが、おかしいということは忘れずにいたいと思います。

 

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