小峰和美市議のセクハラ発言

私が東京を変えるのzoomイベントで話した「西東京市議選報告と小峰和美市議のセクハラ発言について」の後半部分を紹介します。

まず、生活者ネットワーク西東京にサイトで公開されている下記の文章について紹介しました。

生活者ネットワーク議員後藤ゆう子に対するハラスメント発言について
「2023年1月23日、3期目スタートとなる西東京市議会の全体会が行われました。その全体会が始まる前に、西東京市議会議員の小峰和美氏が生活者ネットワーク議員の後藤ゆう子に対して「なぜ議会に戻ってきたのか」「あなたは議会人ではない」「専業主婦になった方がいい」との発言がありました。この不適切な発言を受けて、西東京・生活者ネットワークは2023年1月24日に西東京市議会議員の小峰和美氏に対して、抗議の申し入れをいたしました。」

続けて新聞報道及び週刊誌の報道を紹介しました。

そして、西東京市議会だより 第100号(令和5年2月15日発行・令和5年第1回臨時会)

この事案に対し、法的に何ができるのかを検討しました。

まず、加害者である市議会議員を除名するにはどうすればいいかを検討しました。地方自治法に規定があり、ここに、「会議規則中にこれを定めなければならない」とありますので、これを確認しました。

地方自治法
第百三十四条 普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。
 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。
第百三十五条 懲罰は、左の通りとする。
 公開の議場における戒告  公開の議場における陳謝
 一定期間の出席停止  除名
 懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。
 第一項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。

西東京市議会会議規則
151 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
160 懲罰の動議は、文書をもって所定数の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。

西東京市議会会議規則第151条に、議員は、議会の品位を重んじなければならないとありますので、小峰和美議員はこれに抵触しており、地方自治法第134条にある会議規則に違反した議員と言うことができますので、議決により懲罰を科すことができることになります。しかしながら、西東京市議会会議規則第160条第2項にあるように、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならないことから、これはすでに徒過してしまっていることになります。懲罰動議の出し方を市議が知らなかったのでしょうか。とにかく、これは間に合いません。

つぎにリコールについて、調べました。

  • 対象の議員の選挙区の有権者の3分の1以上の署名を集めると、選挙管理委員会に請求できる(地方自治法第80条第1項)。
  • 請求が有効であれば、請求から60日以内にその選挙区(選挙区が無い場合は全域)において住民投票が行われる(地方自治法第80条第3項及び地方自治法施行令第113条)。
  • 解職投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、その議員は失職する(地方自治法第83条)。

しかしながら、下記によれば、向こう1年間は待たなければなりません。

  • その議員に関して選挙から1年間は解職請求をすることができない(地方自治法第84条)。

そして、投票率が低いことが問題になっている選挙において、有権者の3分の1以上の署名というのは恐ろしくハードルが高いのも事実です。先の選挙時の西東京市の有権者数は 169,253 人で、この3分の1は56,418であるのに対し、投票総数は65,435で、投票率は38.66%なのです。一人の議員をリコールするのに、投票総数に近い署名が必要となるわけですから、普通に考えると不可能と思われます。

また、100条委員会という話も議員から出されていますが、これは、ちょっとピントがずれているように思います。地方自治法第100条には、「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うことができる。」とあり、本件におけるセクハラが事務とは思えませんので。

今後、議会で可能なのは、辞職勧告決議です。ぜひ、全会一致で小峰和美市議に対する辞職勧告をしていただきたいと思います。
法的拘束力はありませんが、議会として加害者である小峰和美氏への姿勢を示さずして何か規則を作っても仏作って魂入れずということになると思われます。
ハラスメント防止のルール作りをすることと、小峰和美氏への対応は、車の両輪として必要です。
下記の陳情もすでに出され、賛同署名が集められています。ぜひ、ご協力ください。

小峰和美市議のセクハラ発言」への2件のフィードバック

  1. 全国の自治体でも泣き寝入りがあると思います。全国紙迄載ったてるニュースをthroughさせてはダメです。ハラスメントの源、小峰議員を辞めさせないと示しがつきません!
    選挙で選ばれた女性議員たちに対する侮辱を許してはなりません

  2. 小峰議員も選ばれたという意見もあるようですが、セクハラ議員として選んでいるとも思えませんので、辞職勧告をすることをためらう理由が分かりません。
    第一、一般質問なども低レベルですし、議員を継続していただく価値がないように思います。

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