昨年の参院選挙で、わたしは山本太郎さんの開票立会人として、西東京市での開票に立ち会いました。そのときに、犬丸勝子さんの立会人(Bさん)が「わたしが投票した票がない」と言って、犬丸勝子さんの投票用紙(221票)を2回、確認しました。Bさんは、ボールペンで特徴のある投票をあえて行ったとのことでした。
今思い返せば、このときに、すべての投票用紙の確認しなおしを主張して、押印を拒否するべきだったのですが、実際の状況から言って、そのような主張を押し通すことは不可能だったように思います。他の立会人(主に現職市議である、小林たつや市議、及び、森信一市議)が、「立会人の目的が違うだろう」「自分の票を確認する場じゃないだろう」と、野次を飛ばして、確認を妨害、また、選管の職員も、「早くしてください。ゴムを外さないでください」と言って、不服申し立てを初めから認める余地はないという対応でした。
西東京市の開票作業は文字通り形骸化しており、開票立会人の形式的な押印がなされたことをもって確認とする流れ作業でした。十文字に輪ゴムで固く固定された束の中が、すべて同じ人の名前であると確認することは不可能であり、抜き打ち的に確認するのがやっとなのにもかかわらず、犬丸勝子さんの票、221票について、きちんと確認しようとする行為も、ままならなかったのです。このような開票立会について、疑問を感じました。
その後すぐに、投票用紙の確認をしたいと思い、西東京市に対し、情報開示請求を行いました。不開示の決定がなされ、異議申し立ても行いましたが、異議申し立ても却下になりました。西東京市としては、投票の秘密を守らない(憲法違反)というリスクを回避したかったのだと考えられ、また、選管の職員は、それまでの慣例通りに誠実に職務を遂行していただけだと思います。(※選管職員は顔見知りでもあり、わたし自身は彼らに悪い感情を抱いているわけではありません。)
しかし、わたしたちには、投票所に足を運んで投じた一票が紛失したことについて、きちんと確認する権利はあるのではないでしょうか?人間のやることですから、ミスもあるでしょう。誰か他の人の票に1枚紛れ込んでいるかもしれませんし、紛失してしまったのかもしれません。また、高松市の例のように、大きな不正があるのかもしれません。確認してみたいということは、それほど特別なことではないと思います。
今現在のわたしの印象では、西東京市は、裁判所の許可があれば開示してもいいと考えているように思われます。何が何でも隠したい事情がなければ、投票の秘密を開示する罪に問われる可能性さえなければ、開示することに何ら問題はないはずなのです。
下記の日程で第一回弁論が行われます。お時間の都合のつくかた、ぜひお集まりください。
提出した訴状と証拠説明書のPDFをリンクしました。なお、原告Aは山口あずさです。
第1回弁論 8月21日(木)13:30から
東京地裁 419法廷

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