もうすぐ第1回口頭弁論(情報開示請求訴訟)

先の参議院選挙、東京選挙区の投票用紙の情報開示請求訴訟の第1回口頭弁論が、明後日、8月21日1時半から東京地裁第419法定で開かれます。お時間のある方はぜひ、傍聴にいらしてください。
この裁判で何を争うかと言うと、選挙の効力ではなく、自分が投票した一票がちゃんと数えられる権利です。
ある一人の選挙人が犬丸勝子さんに投じた一票は、候補者が当選するしないにかかわらず、一票として数えて貰える権利があると、わたしは思うのです。
もちろん、投票の秘密を守ることは重要です。しかし、あえて特徴のある投票を自らの意思で行って、じぶんの票があるかないかをできることなら確認したいと考えて、開票立会人となることは、珍しいことではあるでしょうが、異常なこととは思いません。じぶんの投票の秘密を守ることよりも、重要なことがあると、本人が考えること自体は、悪いことでもなんでもないでしょう。
投票の秘密は、不正選挙(買収)を防止するために重要なのですから、不正選挙の発覚を目途して、あえて秘密ではない一票を投じることは、なんら違法性はないと思われます。
誰かを当選させたくて投じる一票だけが正しい一票というわけでもないでしょう。
誰も当選させるべき人がいないと考えた人は、白票を投じるわけで、当選しなさそうな人に一票を投じる人は、その人が当選することではなく、その人を支持する人がいるのですよと主張したくて一票を投じるのかもしれません。どんな意図で一票を投じても、一票は一票。一票として数えてもらう権利があるはずです。
じぶんの一票がどうなったか、通常は確認するすべがありませんが、今回は、投じたはずの一票が見つからなかったのです。厳重に管理されて、注意深く開票作業が行われ、ある特定の一束になった投票用紙のなかに、当然あるべきじぶんの一票がなかった。これは由々しき事態でしょう。
西東京市での犬丸勝子さんの得票は、221票であり、その全てを確認することは容易だったのです。
人間のやることだから、まちがいはあると、わたしも思います。でも、よりにもよって、この221票に分類されるべき1票の上に、まちがいが発生したという事実は、消せません。
確率論の細かい計算はよくわかりませんが、西東京市の開票作業で1枚の票が行方不明になるという確率と、犬丸勝子さんの、ある意味、リーズナブルな投票総数のうちの一枚が行方不明になる確率には、ものすごく違いがあるのではないかと思います。

山口あずさと原発ゼロにする会の活動に、ぜひ、ご注目ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA