今、情報開示請求訴訟を起こしている。
昨年の参院選の投票用紙の開示を求めているのだ。
訴状を出して、答弁書を受け取り、第一回口頭弁論を経て、1か月以内に準備書面を書くことになっている。
被告が投票用紙を開示しない理由として、「投票の秘密」を主張している。
先の参院選の東京選挙区において、犬丸勝子さんに投票した同氏の開票立会人が、じぶんの投票用紙に画用紙を重ねて、ボールペンで筆圧を強く加えて書いた投票用紙が、犬丸勝子さんの投票用紙の束、221票の中に入っていなかったのだ。1票どこかへ行ってしまった。
投票の秘密と言ったって、投票した本人が公然と、自分が入れた票がないと言っている。当該1票に関して、秘密もへったくれもない。わたしもあなたもみんなすでに知っているのだ。
そこで、被告が主張するには、「仮に投票用紙が外部に開示されることになれば、開示された投票用紙の筆跡等により記載した者の特定がされ、ひいては選挙人の投票の秘密が侵害されるおそれがある。」
まじか?本気か?投票用紙の字を見ただけで、だれが書いたかわかるのか?超能力者なのか?それとも被告には何か幻聴でも聞こえているのか?もし、選挙人が被選挙人の名前に加えて「1年3組山口あずさ」とでも記載しようものなら、その票は無効票となるのではないか?しかも、1年3組山口あずさが投票人の名前である保障などどこにもない。
刑訴法の教科書をとりだして、筆跡鑑定の部分を読んでみると、筆跡鑑定についての詳しい判例はこれ!と、狭山事件の再審判決が記載されていた。
裁判所のウェブサイトで、過去の判決が調べられるので、プリントアウトして読んだ。文中、弁護人中山武敏とある。先の都知事選で宇都宮選対の選対長だったのが、中山先生。世界は狭い。
判例をつらつらと読み、筆勢、筆圧、配字形態、字画形態、字画構成、筆順、誤字、文字の巧拙、書品、文字の大小、書体等をを比較照合などなど、筆跡が同一というためには、高いハードルがある。また、同一でないというためにも、ハードルがあるわけで、到底、投票用紙に書かれた分量の文字数で、西東京市在住の有権者を特定などということができるはずもない。
いずれにせよ、犬丸勝子さんの票は、開票立会人が確かに入れた1票を加えて、222票でなければならない。わたしたちには、じぶんが入れた1票をちゃんと数えて貰う権利があるはずだ。選挙の結果を争っているわけではない。また、このような訴訟が今後多発することもないと考える。なぜなら、あくまでも開票は公正に注意深く限りなくミスがないように行われるものであるはずで、当該開票立会人と同様の意図で投票に臨みかつ開票に臨み、投票総数が確認に容易である場合において、基本的に、開票立会人の投じた一票はまちがいなく見つかるはずだからである。
戦闘モードに入ると、文章がですますでなくなる。。。
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