以前にも同じ疑問を感じて、調べたような気がするのだが、きょうまた、疑問に思ったので、税務署に電話してみた。
ネット上で買い物をすることが多くなり、ポイントは最大限活用させて貰っている。
仮に10,000円の買い物をしたとする。
ポイントが2,000ポイント(2,000円分)あったときに、支払価格は、
本体価格 10,000円
消費税 800円
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合計 10,800円
ポイント 2,000円
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支払額 8,800円
となることが多い。一般的にそうなっているかもしれない。
これって、消費者は損をしているのではないか?
本体価格 10,000円
ポイント 2,000円
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合計 8,000円
消費税 640円
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支払額 8,640円
とすべきなのではないか?
お店が、2割引きセールをしていたときに、元値に消費税を掛けているなどということは、あり得ないだろう。
税務署としては、上記、どちらの扱いでもいいようだ。
それではと、さらに質問した。
消費者に対して、本体価格での消費税を課税し、税金を納めるときには、値引き価格に対する消費税を納めてもよいのかと聞いてみた。
さすがにそれは違法で、そういうことが行われている場合は、指導するとのこと。
業者のみなさん、消費者から余計に消費税を取るのはやめてもらえませんか?
あと、端数は切り捨てて欲しいですね。何のために余計に税金を払う仕組みに加担するのでしょう?>某業者さん!