開票立会人になりました

西東京市選挙区の開票立会人になり、説明会に参加してきました。
わたしの過去2回の選挙でも、開票立会人を選出し、西東京市在住の友人に行ってもらいました。
立会人は、午後2時と、夜8時過ぎの2回、保谷庁舎に行かねばならず、日曜日とはいえ、あれこれ用事もあって、たいへんめんどうな仕組みです。(なぜ2回呼び出すのか。。。)

今回は、山本太郎さんの開票立会人ということで、わたしが行くことになりました。
午後2時から開催された説明会で、写真撮影はNGだというので、選挙管理委員会に理由を聞いたところ、別の立会人(コバヤシさんという方)からクレームがあり、われわれ立会人がいるのだから必要がないと言われました。挙句、コバヤシ氏は、この場の多数決で決めようと言いだしました。立会人同士で意思決定機関になるのは、流石に無理筋なので、当然のことながら、多数決にはなりませんでした。
わたしは、東京市選挙管理委員会委員長 西村誠一氏に、写真撮影をしないで欲しいというのは、任意のお願いなのか、それとも根拠法があるのかとさらに問い詰めました。西村氏は、フラッシュで読み間違えるからというお返事だったので、フラッシュを焚かなければいいのかとさらに伺いました。
西村氏が困っておられるのを見かねて、他の開票立会人から禁止と言った方がいいとのアドバイスがあり、西村氏は、委員会として写真撮影の禁止を宣言しました。任意の協力願いではなく、正式に禁止ということなので、従わざるを得ないのですが、上級官庁に問い合わせるべく、都の選管にも電話をしてみました。
が、ずっと話し中。。。

仕方がないので、お隣の埼玉県の選管に電話して事情を話しました。
写真撮影を直接に禁止する条文はなく、根拠になるとすれば、公選法74条とのことでした。
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(開票所の取締り)
第七十四条  第五十八条本文、第五十九条及び第六十条の規定は、開票所の取締りについて準用する。

準用条文。。。。
(投票所に出入し得る者)
第五十八条  選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。=但書省略=

(投票所の秩序保持のための処分の請求)
第五十九条  投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。

(投票所における秩序保持)
第六十条  投票所において演説討論をし若しくはけん騒にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる。
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埼玉県の選管に総務省の電話番号を教えてもらって、総務省とも話をしましたが、西東京市の選管の上級官庁としては東京都の選管になるとのことで、東京都の選管に引き続き電話してみてくださいと言われました。

会社の会議などでも感じることがあるのですが、日本的な感性というか習慣というか、この手の、問い詰めるようなことを嫌うのですね。。。
大きな声で反論する人の、ピントはずれな意見にも驚きましたが、写真を撮らせて欲しいと主張することが、お行儀がわるいことととらえているようです。
お行儀の問題ではないのですけどね。

ちなみに、西東京市の選管からは、写真は加工することができるから云々ということも言われましたが、それは別途犯罪を構成するのであって、写真撮影をしたいということとは、そもそも関連がないと言いました。
この意見に対し、埼玉県の選管も同意していました。
なぜ、あれとこれがごっちゃになってしまうのでしょう。
相手の発言に対して、論理的に返答するということができるひとが、本当に少ないのです。

追記。。。

18時過ぎに、東京都の選管と電話がつながりました。
公選法上の不服申し立てに、開票立会人に関する要件は含まれないとのことで、とにかく、事前に救済するてだてはないとのこと。
写真撮影の禁止が、権利乱用にあたるかどうかは、事後的に裁判所に判断してもらうしかないとのことでした。

開票立会人になりました」への1件のフィードバック

  1. ピンバック: ☆ まとめ、リンク集、その他諸々 ☆ Site A » 開票時の撮影を、選挙管理委員会が禁止する理由とは?

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