参院選東京選挙区投票用紙不開示決定に対する異議申し立て

犬丸勝子さんの開票立会人の方からの同意が得られましたので、下記の内容で、西東京市長 丸山浩一氏に対して、異議申し立てをします。

=================================

異議申立ての理由

開示しない理由として、西東京市情報公開条例(以下、条例)第7条第1号、同条第2号、及び第4号に該当するとされていたが、下記の理由により、不開示理由として不当であることから、処分は取り消されるべきものと考える。

(1) 条例第7条第1号について

理由として、公職選挙法(以下、法)第71条及び公職選挙法施行令(以下、施行令)第76条を掲げているが、法第71条については、「市町村の選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない」ことが規定されているのであって、開示していけない理由にはならない。また、施行令第76条については、開票管理者に対し、選挙管理委員会に送付する場合についての規定であり、情報を開示するかしないかについては関係がない。従って、条例第7条1号にかかる、「開示できない情報」であることの根拠と言うことはできず、裁判等で職権による請求があったとき以外は開示しないという運用が行われているとすれば、不当である。

(2) 条例第7条第2号について

 理由として、個人にかかる情報であることが掲げられている。投票用紙は無記名であり、単に投票用紙自体を閲覧しただけでは個人情報の特定は不可能である。もっとも、本件公文書開示請求(以下、本請求)が、犬丸勝子氏の立会人が故意に特徴のある投票を行っており、その投票用紙が犬丸勝子氏の投票の束の中から発見できなかったため、これを発見することを主目的としていることから、犬丸勝子氏の開票立会人の個人の投票について明らかにしようとする行為であり、法52条に規定される投票の秘密保持が脅かされることについて、この点について理由があるとも考えられる。そこで、本件、異議申し立てに際し、犬丸勝子氏の立会人と同意を得て、同立会人との連名とした。個人情報保護の観点からも、該当する本人の情報の開示に関しては、当然の権利として開示がなされるべきである。もっとも、開票立会の時点で、同立会人が投票の秘密を維持したいという意思を有していなかったことは明らかであり、不開示決定の理由とすることは不当であったと考える。

(3) 条例第7条第4号について

国政選挙の投票用紙は、国民の候補者に対する投票意思の表明であって、「市の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報(同条同号前段)」には当たらない。従って、不開示理由としては成り立たない。

(4) その他

 開票の立ち会いに際し、開票所の入り口では、使用されなかった投票用紙の枚数が確認されており、投票に不正がないような配慮がなされていると感じたが、実際の立ち会いでは、現職の市議が、選挙区、比例区合わせて16名の立会人のうち7名が参加しており、犬丸勝子氏の立会人が、票を詳細に確認しようとしたところ、口汚い野次を飛ばすなど、公正な立会人としてふさわしい態度とは思えなかった。また、事前説明の際に、開票所での写真撮影の許可を求めたが、選管からは、任意のお願いではなく、禁止であるとの通告を受けた。選管のこのような対応は権利濫用の疑いがあると思われる。また、事前の説明会でも、写真撮影の申し入れに対し、口汚い野次を飛ばしたのは、現職市議の方であり、一市民としてがっかりした。
 開票立会人の役割としては、選挙区については、10名の立会人が、500ずつまとめられた投票用紙の束の上にそれぞれ印を押すというものであり、形骸化していると感じた。流れ作業で10個の押印がなされることをもって、10名が開票の正当性を確認したということには無理がある。本来であれば、犬丸勝子氏の開票立会人が、自分の投票用紙がないと指摘した際に、すべての投票用紙を見直すべきであったと考える。しかしながら、選管の「早くして欲しい」、「まとめられた投票用紙をばらばらにしないで欲しい」などの要請と、それを援護射撃するような現職市議等の野次があり、全体の雰囲気として早く終わらせたいという空気が蔓延していた。わたし自身も、押印を拒否するなどの毅然とした対応がとれなかったことを反省している。
 選挙における投票は、国民一人一人にとって大切な権利であり、投票が公正に行われることは民主主義の根幹をなす。憲法前文にもあるとおり、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」するのであるから、この選挙の正当性が疑われるようなことはあってはならないのである。疑われるようなことがないために、市民が投票用紙の確認をしたいと要請した場合には、その要請は認められるべきである。選挙制度は不正の入り込む余地がないように構築されねばならないが、不正の入り込む余地をなくすために、疑いの目を市民が持ち続けることは重要である。
 不開示決定の取り消しにつき、市長のご英断をお願いしたい。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA