子ども被災者支援法パブコメ

みなさんもぜひ!
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=295130830&Mode=0

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1通目
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子どもは、大人よりも放射線への感受性が高い。また、子どもは、食べ物を含め、さまざまな生活の場面で子どもが放射線について大人と同じように気をつけて暮らすことは難しいと思われる。大人が目を話した隙に、幼い子どもはいろいろなものを口に運ぶし、虫や木の葉や、さまざまなものに興味を抱き、触れたがる。狭いところにわざと入り込むこともあり、子どもが自然に振舞うことによって内部被爆及び外部被爆の危険にさらされることになる。以下の提案をしたい。

○3 被災者への支援(2)子供の就学等の援助・学習等の支援について

年間1ミリシーベルトを基準として、中高生及び大学生には県外の全寮制の学校の活用ができるようにすることを提案したい。また、全寮制の学校を増やすことを提案したい。

○3 被災者への支援(12)避難指示区域等から避難している被災者への支援に関する施策について

避難指示解除準備区域の考え方は、「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」と矛盾している。

20ミリシーベルト以下であるからといって、そのような地域に、子どもたちを戻すべきではない。帰還を促進することには反対である。また、出産の可能性のある女性も、帰還すべきではない。

直ちに帰還できない区域(居住制限区域・帰還困難区域)については、将来の帰還にこだわることよりも、別の土地で新しい生活再建をすることを促すべきと考える。県外の国有地等との等価交換を行い、直ちに帰還できない区域は国有地化すべき。人間の生命には限りがあり、帰還したいという思いも時間の経過とともに薄れるであろう。真綿で首をしめるような施策に反対である。

○3 被災者への支援(14)その他について

男女共同参画は重要な視点とは思われるが、精子と異なり、卵子の損傷は修復が不可能であることから、妊娠可能性のある女性は別に考えるべき。

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2通目
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行政手続法に下記のとおり、30日以上でなければならないと明記されていますが、なぜ、期間がこれほどまでに短いのでしょうか?広く意見を聞きたくないということなのでしょうか?

(意見公募手続)
第三十九条  命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
2 略
3  第一項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して三十日以上でなければならない。

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