情報開示請求訴訟一審敗訴(控訴期限 1月30日)

昨日、先の参院選で原告Bが投票した一票が行方不明になったことから提起した情報開示請求訴訟が結審しました。


主文

1 本件訴えのうち本件委員会が原告らに対しそれぞれ平成25年7月21日執行の参議院議員選挙東京都選出投票用紙を開示する決定の義務付けを求める部分をいずれも却下する。

2 原告らのその余の訴えに係る請求をいずれも棄却する。

3 訴訟費用は原告らの負担とする。


というわけで、裁判は敗訴となりました。
行方不明になった一票について、被告は、実際に投票したかどうかが不明と主張していたのですが、裁判所は、「実際に誰に投票した候補者が誰なのかを認めるに足りる的確な証拠はない以上(原告が投票した候補者を示す甲7は、その作成の経緯等が原告主張のとおりであることを裏付ける証拠もなく、証明力が乏しい。)、同原告の投票の秘密が開示されているとは直ちにいえないし、同投票に係る投票用紙の所在を検索するためには、必然的に他の選挙人の投票を確認することが必要となることに照らすと、原告Bの投票を開示しようとした場合に侵害される投票の秘密は、原告Bに係るそれに限られるものではない。」と判事しました。

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みなさんは、甲7を見てどんな風に思われるでしょうか。不正選挙の可能性を疑ってある市民が投票用紙の下に画用紙を引いて、ボールペンで筆圧を強くして候補者名を書き、画用紙の凹んだ部分を浮き出させるために鉛筆でその部分を薄くなぞりました。
裁判所はこの証拠を疑わしいものとして退けました。
そして、投票用紙に書かれた文字から、他の人の投票の秘密が侵害されるとしたのです。
わたしには、原告Bがわざわざこのような嘘を吐くということは想定できず、また、投票用紙の文字だけから、その投票の主が判別できるというのは、SFの世界の話のように思えます。
判決言渡しで、控訴についての言及はなかったのですが、控訴する権利は当然あります。
ただ、本人訴訟(山口が訴状を書きました)では限界と思われます。
もし、弁護士に頼んで控訴をすべきと思われるかたがいらっしゃいましたら、どうか、弁護士費用等、控訴にかかる費用の寄付をお願いします。
もし、1週間以内に30万円以上の寄付が集まるようでしたら、控訴を検討しようと思います。
16日に判決正本を受け取っていますので、控訴の期限は1月30日となります。
控訴をしても勝訴は難しいと思われますが、もし、社会的に意義があると思われ、かつ、経済的に余裕があって、費用負担ができるという方がいらっしゃいましたら、ご協力をお願いします。

 

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【被告:西東京市】情報開示請求訴訟第2回口頭弁論

いよいよ第2回口頭弁論期日がやってきました。
東京地裁第419法廷で、明日、10月28日13:30開廷です。
関心のある方のために、原告が提出した書面を下記に公開します。

訴状
※修正が入ったのですが書記官の目の前で手書きで修正してそのまま提出してしまったため、修正部分は反映されていません。当初、原告は連名で一つの訴訟と思っていたのですが、行政訴訟は一人一つなのだそうで、いったん別扱い(訴訟費用2倍)とされ、その後に同一の内容なので併合されました。したがって、訴訟番号は2つ付いています。
証拠説明書(甲第1号証から11号証)
※訴訟提出後に提出したため、訴状の範囲を超えて証拠があります。^^;
第1準備書面
証拠説明書2(甲第12号証から17号証)
※第1回口頭弁論時に提出
証拠説明書3(甲第18号証から23号証)
※第1準備書面提出時に提出
証拠説明書4(甲第24号証から25号証)
※第2回口頭弁論時に提出(予定)
甲第1号証(公文書開示請求書(2013年7月24日))
甲第2号証(公文書不開示決定通知書(25西選第508号))
甲第3号証(異議申立書(平成25年8月16日)
甲第4号証(決定(25西選第728号))
甲第5号証(答申通知書(25西審情第13号)
甲第6号証(答申)
甲第7号証(投票用紙写し)
甲第8号証(NHKニュース写し(Youtubeネット画像写し))
甲第9号証(AERAニュース(インターネット記事))
甲第10号証(YOMIURI ONLINE(インターネット記事))
甲第11号証(日本経済新聞(インターネット記事))
甲第12号証(陳述書)
甲第13号証(山口あずさと原発ゼロにする会ブログ(2013.7.21))
甲第14号証(山口あずさと原発ゼロにする会ブログ(2013.7.29))
甲第15号証(山口あずさと原発ゼロにする会ブログ(2013.8.11))
甲第16号証(山口あずさと原発ゼロにする会ブログ(2013.8.15))
甲第17号証(山口あずさと原発ゼロにする会ブログ(2012.12.19))
甲第18号証(朝日新聞DIGITAL)
甲第19号証(判決(平成17年3月16日))
甲第20号証(公文書開示請求書(2014年8月22日)
甲第21号証(公文書不開示決定通知書(26西選第209号)
甲第22号証(「国家」(上)岩波文庫)
甲第23号証(richardkoshimizu’s blog)
甲第24号証(平成25年7月21日執行参議院議員選挙 選挙区 開票結果内訳)
甲第25号証(change.org小林宏司裁判長宛て署名 ※表紙部分のみ)

追加署名募集中!(change.org)
小林宏司 裁判長: わたしたちが選挙で投票した1票が1票として数えられる権利を認めてください

change.org わたしたちが選挙で投票した1票が1票として数えられる権利を認めてください

Change.orgを開始しました。署名と拡散にご協力ください!

宛先:小林宏司 裁判長, 東京地裁 民事第51部

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平成25年7月21日執行の参議院議員選挙東京選出選挙において、西東京市の開票所で犬丸勝子候補に対して投じられた一票が行方不明になりました。

犬丸勝子候補の開票立会人(以下、犬丸立会人)は、あえて特徴のある投票(※ボールペンで筆圧を強くして記載。下に画用紙を敷いて、筆跡を保存)を行い、同候補への投票用紙の束、総投票数計221票を2回確認しました。しかし、犬丸立会人の投票した投票用紙は見つかりませんでした。

山口あずさは、犬丸立会人の投じた一票は、きちんと数えられるべきだと考え、西東京市選挙管理委員会に対し、投票用紙の開示請求を行いました。しかし、結果は不開示。また、これに対する異議申し立てを犬丸立会人と連名で行いました。が、棄却(犬丸立会人に対しては却下)となってしまいました。そこで、犬丸立会人とともに訴訟を提起しました。第一回弁論は8月21日に行われ、第二回弁論が10月28日(東京地裁419法廷:13:30~)に予定されています。

2012年の衆議院選挙において、投票所に長蛇の列ができていた場所が複数個所あったにもかかわらず、投票率が低く、また、投票率が低いにもかかわらず、白票が多いという結果になりました。多くの人たちが不正選挙の疑いを持つようになりました。今、民主主義の基本中の基本ともいえる選挙の公正さが脅かされているように感じています。不正選挙などあり得ないと盲信するのではなく、疑いが生じたときに、疑いを払しょくするための努力が必要と考えます。もちろん、犬丸勝子候補に対する失われた一票が発見されたとしても、選挙の結果は変わりません。しかし、投票において、わたしたちが確かに投じた一票が明らかに失われたと判明した場合に、少なくとも、きちんと確かめる仕組みがあることを示す必要があるのではないでしょうか。

人間の行うことですので、まったくミスがない仕組みを構築することは不可能かもしれません。しかし、ミスの少ない仕組みを構築することはできると思います。そのためには、どこでどんなミスが生じたのか、発見することも重要と考えます。

ぜひ、この署名に賛同してください。わたしたちの一票がきちんと数えられるために!そして、民主主義の根幹をゆるぎなきものとするために!

 

情報開示請求訴訟(投票用紙開示請求)第一回弁論:8月21日

昨年の参院選挙で、わたしは山本太郎さんの開票立会人として、西東京市での開票に立ち会いました。そのときに、犬丸勝子さんの立会人(Bさん)が「わたしが投票した票がない」と言って、犬丸勝子さんの投票用紙(221票)を2回、確認しました。Bさんは、ボールペンで特徴のある投票をあえて行ったとのことでした。
今思い返せば、このときに、すべての投票用紙の確認しなおしを主張して、押印を拒否するべきだったのですが、実際の状況から言って、そのような主張を押し通すことは不可能だったように思います。他の立会人(主に現職市議である、小林たつや市議、及び、森信一市議)が、「立会人の目的が違うだろう」「自分の票を確認する場じゃないだろう」と、野次を飛ばして、確認を妨害、また、選管の職員も、「早くしてください。ゴムを外さないでください」と言って、不服申し立てを初めから認める余地はないという対応でした。
西東京市の開票作業は文字通り形骸化しており、開票立会人の形式的な押印がなされたことをもって確認とする流れ作業でした。十文字に輪ゴムで固く固定された束の中が、すべて同じ人の名前であると確認することは不可能であり、抜き打ち的に確認するのがやっとなのにもかかわらず、犬丸勝子さんの票、221票について、きちんと確認しようとする行為も、ままならなかったのです。このような開票立会について、疑問を感じました。
その後すぐに、投票用紙の確認をしたいと思い、西東京市に対し、情報開示請求を行いました。不開示の決定がなされ、異議申し立ても行いましたが、異議申し立ても却下になりました。西東京市としては、投票の秘密を守らない(憲法違反)というリスクを回避したかったのだと考えられ、また、選管の職員は、それまでの慣例通りに誠実に職務を遂行していただけだと思います。(※選管職員は顔見知りでもあり、わたし自身は彼らに悪い感情を抱いているわけではありません。)
しかし、わたしたちには、投票所に足を運んで投じた一票が紛失したことについて、きちんと確認する権利はあるのではないでしょうか?人間のやることですから、ミスもあるでしょう。誰か他の人の票に1枚紛れ込んでいるかもしれませんし、紛失してしまったのかもしれません。また、高松市の例のように、大きな不正があるのかもしれません。確認してみたいということは、それほど特別なことではないと思います。
今現在のわたしの印象では、西東京市は、裁判所の許可があれば開示してもいいと考えているように思われます。何が何でも隠したい事情がなければ、投票の秘密を開示する罪に問われる可能性さえなければ、開示することに何ら問題はないはずなのです。
下記の日程で第一回弁論が行われます。お時間の都合のつくかた、ぜひお集まりください。
提出した訴状と証拠説明書のPDFをリンクしました。なお、原告Aは山口あずさです。

第1回弁論 8月21日(木)13:30から
東京地裁 419法廷

PDF:訴状証拠説明書

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