昨日、先の参院選で原告Bが投票した一票が行方不明になったことから提起した情報開示請求訴訟が結審しました。
主文
1 本件訴えのうち本件委員会が原告らに対しそれぞれ平成25年7月21日執行の参議院議員選挙東京都選出投票用紙を開示する決定の義務付けを求める部分をいずれも却下する。
2 原告らのその余の訴えに係る請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。
というわけで、裁判は敗訴となりました。
行方不明になった一票について、被告は、実際に投票したかどうかが不明と主張していたのですが、裁判所は、「実際に誰に投票した候補者が誰なのかを認めるに足りる的確な証拠はない以上(原告が投票した候補者を示す甲7は、その作成の経緯等が原告主張のとおりであることを裏付ける証拠もなく、証明力が乏しい。)、同原告の投票の秘密が開示されているとは直ちにいえないし、同投票に係る投票用紙の所在を検索するためには、必然的に他の選挙人の投票を確認することが必要となることに照らすと、原告Bの投票を開示しようとした場合に侵害される投票の秘密は、原告Bに係るそれに限られるものではない。」と判事しました。
みなさんは、甲7を見てどんな風に思われるでしょうか。不正選挙の可能性を疑ってある市民が投票用紙の下に画用紙を引いて、ボールペンで筆圧を強くして候補者名を書き、画用紙の凹んだ部分を浮き出させるために鉛筆でその部分を薄くなぞりました。
裁判所はこの証拠を疑わしいものとして退けました。
そして、投票用紙に書かれた文字から、他の人の投票の秘密が侵害されるとしたのです。
わたしには、原告Bがわざわざこのような嘘を吐くということは想定できず、また、投票用紙の文字だけから、その投票の主が判別できるというのは、SFの世界の話のように思えます。
判決言渡しで、控訴についての言及はなかったのですが、控訴する権利は当然あります。
ただ、本人訴訟(山口が訴状を書きました)では限界と思われます。
もし、弁護士に頼んで控訴をすべきと思われるかたがいらっしゃいましたら、どうか、弁護士費用等、控訴にかかる費用の寄付をお願いします。
もし、1週間以内に30万円以上の寄付が集まるようでしたら、控訴を検討しようと思います。
16日に判決正本を受け取っていますので、控訴の期限は1月30日となります。
控訴をしても勝訴は難しいと思われますが、もし、社会的に意義があると思われ、かつ、経済的に余裕があって、費用負担ができるという方がいらっしゃいましたら、ご協力をお願いします。
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