陳情の取り扱いについて(お知らせ)

西東京市議会議長の佐々木順一さんから、というか、議長押印のある書面が郵送されてきた。
先に出した陳情が、ひとつは継続審査になり、ひとつは全議員に参考配布になったことのお知らせだ。
佐々木順一さんのご連絡先はなかったが、封筒に、西東京市議会事務局の直通電話が記載されていたので、お電話してみた。
継続審査になったものは、要するにテーブルにのせてくれたのだと思われるが、参考配布になったのは、紙だけ配りましたということで、このままでは何ら進展しないと思われる。
公職選挙法に個人演説会の会場として、公民館が使えると書いてあるのに、先の都知事選において、公民館の担当者は、西東京市では、公民館は団体登録しないと使えないと、わたしの申し出を拒否したのだ。(※個人演説会は候補者が個人の資格で会場を予約するというきまりになっている)
これは、端的に言って違法なのだ。だから、直さないとならない。
議会事務局にとっては、わたしは一クレーマーに過ぎないのだろうけれども、電話口の担当者が2回変わって、3人目のおじさん(お兄さんかもしれないが)と、しばらくお話をした。この方は元選管だったそうで、わたしの主張の意味内容は理解した上で、どうすればよいかの提案はじぶんはできないと言う。まぁ、西東京市を被告として訴えてくださいとはさすがに言えないだろう。。。
市職員との電話を切ったあとに、訴えたらいくらくらいかなと東京地裁に電話してみた。
訴えるという意味では、先の情報開示請求の非開示について、訴えることができる期間なのだけれども、こちらは行政訴訟で訴額160万円とみなされ、1万3千円とのことで、管轄は簡裁ではなく地裁だという。(学校でならったかも。。。--;;;)
市の制度設計が違法であるという訴えはいくらかと聞くと、訴状を見ないと答えられないという。市の違法な対応によって、損害を受けたことによる損害賠償なら、立川の簡裁、行政訴訟なら東京地裁とのこと。。。どうしましょう。

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