【パブコメ】秘密保護法関連3本書きました

「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見募集の実施について

・第11条
指定解除について適正だったかの検証をすべき。
すなわち、当該文書につき、一定期間秘密指定をする必要がなかった場合の検証が必要である。そもそも、秘密指定をする必要がなかった場合に、ないし、秘密指定期間が過度に長期間であった可能性について、調査すべきである。
そもそも秘密指定が不要な事項の秘密指定、また、過度に長期にわたる秘密指定をした結果、国民の知る権利を侵害しないためにも、事後的な検証は欠かせないと考える。

・第12条1項10号
緊急事態に際し、特定秘密文書等を焼却、破砕、廃棄できるという事項が規定されているが、恣意的に行った場合、また、過失について、罰則規定を設けるべき。歴史上重要な文書が簡単に失われてしまう。

・第13条3項
特定秘密の有効期間が延長される場合については、特に慎重な要件が求められる。延長の基準が不明確。

・追加すべき条項
「国民からの強制的指定解除請求制度の導入」がなされるべきである。

・全体について
「特定秘密の保護に関する法律」の制定自体に反対しているのであるが、特に、過度に長期にわたるあるいは、永遠に特定秘密が秘密にされかねないという取り扱いについて、懸念している。
そのときどきの国際状況及び国内状況に基づく政治判断を超えて、重要な決断がなされる際には、政府はその時点における国民に対する責任を負うと同時に、将来の国民に対しても責任を負っていると考える。
憲法前文にもあるとおり、「われらとわれらの子孫のために」、国会における代表者を通じて行動しているのであるから、歴史的な検証は不可欠と考える。
われわれの歴史が一歩ずつ前に進み、憲法97条にもあるように「人類の多年にわたる自由獲得の成果」としての基本的人権を今現在享受しているとするのであれば、われわれは、将来の国民に対しても、真摯な責任を果たすべきである。歴史の波に翻弄され、そのときどきの政府がいかなる判断を行い、その判断が歴史の検証に耐えうるか否か、将来の国民にゆだねるのは、われわれ、今を生きる国民の責務であり、政府の責務と考える。

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「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を 図るための基準(仮称)(案)」に対する意見募集の実施について

I 2 (1)ウ
報道又は取材の自由に十分に配慮することとあるが、西山事件についての政府の見解について疑問である。
すでにアメリカで公開されて、すでに秘密でなくなった文書に対する日本政府の対応も、お粗末であった。特定秘密保護法がない状態でもこのような状況なのであるから、より一層、取材の自由が制限されることが懸念される。

II 1 (1)【別表第2号(外交に関する事項)】イ
砂川事件における最高裁判決が、米国と通じて出されたものであると2008年に発覚したが、日本側はなかなか文書の存在を認めようとしなかった。このような場合の扱いがどうなるのか不明。

I 2 (2)
砂川事件のような場合に、秘密指定が解除され、情報公開がなされるのか?国民からの強制的指定解除請求制度の導入がなされるべきなのではないか?

III 1 (4)
30年を超える秘密指定は行わない方がよい。歴史的検証を行うべきであって、秘密にしつづけるべきではないと考える。当事者は恐らく現役を引退しているであろうし、もし、その特定秘密に指定された事項が歴史的な決定に関するの物であるのであれば、当事者が存命の内に、当時の状況を聞きだすなど、歴史資料としての検証がなされるべき。われわれは、憲法97条に基づき、将来の国民のために、基本的人権を保障する責務がある。

III 3 (2) ア
「歴史公文書等に該当しないもの(例えば、正本・原本以外の写しの
文書、断片情報を記録した文書)については内閣総理大臣の同意を得て
廃棄」とあるが、正本・原本の写しはされおき、断片情報といえども、歴史的な重要性が後に発見される場合が想定される。文書は保管すべき。

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「内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集の実施について(特定秘密保護法関連)

どのような見識のある人物が独立公文書管理監に選ばれるのかが不明。
参事官につき、四十二名から四十●名にしたことの理由が見つけられなかった。
現段階では数字を特定できないのだと考えるが、その理由も明記して貰いたい。

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