合法ポスターの謎

先のポスターが違法だというので、都の選管とメールで何度かやりとりして、最終的な返事として、下記のPDFが送られてきました。
「弁士」というのがいかにもダサいので、弁士であることは一目瞭然だし書かなくてもいいだろうと思ったところ、選管の指示でパネリストでもいいから書いてくれと言われました。
団体と弁士2名(以上)との割合いが非常に重要な意味を持つようで、エリア分けをどうしてもして欲しいとのこと。。。。

ポスターについて

言われたとおりにすると下記の通りになります。。。

yamaguchi_poster_rev5

公選法、なんとかならないものでしょうか。
そもそも、解散前半年の「個人ポスター」掲示が違法で、立候補予定者の後援会を除く「団体ポスター」合法というルールが異常なのです。個人のポスターでないためには、弁士2名以上と団体の部分のエリアが同じでなければならないのです。
西東京の選管相手に訴訟を起こしていることもあり、事前に確認にいかなかったのが悪いと言えば悪いのですが、おかげで大人のついている嘘があぶりだされてきます。
上記のポスターもパロディとしては面白いのですが。。。。

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