山口あずさと原発ゼロにする会

政治団体を立ち上げるべく、東京都の選管のサイトと、マエキタミヤコさんから送って貰った見本(「緑の日本」設立時の書類)と、にらめっこしている。
法律の条文なども読んでみる。
租税上の優遇があるらしい。税金掛けられるより寄付しようと思ってくれる方がいらっしゃるかもしれない。
供託金600万円は被選挙権の平等を阻害しているが、政治団体は簡単にできて、被選挙権の平等を実現していると、マエキタさんが言っていた。なるほど。

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政治資金規正法

第十九条の七  この節において「国会議員関係政治団体」とは、次に掲げる政治団体(政党及び第五条第一項各号に掲げる団体を除く。)をいう。
一  衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体
二  租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八第一項第四号 に該当する政治団体のうち、特定の衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体
2  この節の規定(これに係る罰則を含む。)の適用については、政党の支部で、公職選挙法第十二条 に規定する衆議院議員又は参議院議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者であるものは、それぞれ一の前項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなす。

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租税特別措置法
第四十一条の十八  個人が、政治資金規正法 の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)の施行の日から平成二十六年十二月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、政治資金規正法 (昭和二十三年法律第百九十四号)第四条第四項 に規定する政治活動に関する寄附(同法 の規定に違反することとなるもの及びその寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。次項において「政治活動に関する寄附」という。)をした場合には、当該寄附に係る支出金のうち、次に掲げる団体に対するもの(第一号又は第二号に掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、当該支出金を支出した年分の所得税につき次項の規定の適用を受ける場合には当該支出金を除き、第四号ロに掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、その団体が推薦し、又は支持する者が、公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第八十六条 から第八十六条の四 までの規定により同号ロの候補者として届出のあつた日の属する年及びその前年中にされたものに限る。)で政治資金規正法第十二条 又は第十七条 の規定による報告書により報告されたもの及び同号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条 、第八十六条の三又は第八十六条の四の規定により届出のあつた者に対し当該公職に係る選挙運動に関してされたもので同法第百八十九条 の規定による報告書により報告されたものは、所得税法第七十八条第二項 に規定する特定寄附金とみなして、同法 の規定を適用する。
=略=
四  政治資金規正法第三条第一項第二号 に掲げる団体のうち次に掲げるもの
イ 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事又は地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の議会の議員若しくは市長の職(ロにおいて「公職」という。)にある者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの
ロ 特定の公職の候補者(公職選挙法第八十六条 から第八十六条の四 までの規定による届出により公職の候補者となつた者をいう。)又は当該公職の候補者となろうとする者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの(イに掲げるものを除く。)

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