アベ政治を許さない ~一周忌に寄せて

安倍元内閣総理大臣の一周忌を迎えました。

山上徹也氏の減刑を求める署名

に賛同し、署名を始めた斉藤恵さんとともに、1月には記者会見も行いました。この署名に関するわたしの考えは、すでにこのブログで書いています。(山上徹也氏を英雄視してはいけないという言説について

ところで、「アベ政治を許さない」、許せるわけがないのは、旧統一教会に関する事項に限るわけではありません。

わたしは安保法制違憲訴訟の事務局で6年間仕事をし、その後は、安保法制違憲訴訟全国原告連絡会の共同代表として、この訴訟に関わっているのですが、2014年7月1日の閣議決定がいかに罪深いか、書いておきたいと思います。

たまたま今日は地元の公民館での勉強会があり、憲法9条が制定されたときの状況について、学習してきました。
すなわち、天皇を護るための憲法1条と9条はセットだったという話です。
多くの国民に支持されていた天皇を利用した方が日本の統治はうまくいくと考えたGHQと天皇を頂点とする権力構造の中でなんとか保身を図りたかった日本人の都合に対し、天皇を,処刑せよという大部分の連合国の意向があり、その間で、天皇は護るが日本の再軍備は決してあり得ないという証文のような形で9条(戦争放棄)は制定されたわけです。要するに、9条がなければ昭和天皇は処刑されていたということで、ついでに言えば岸信介の復権などあり得ず、統一教会と政治家の癒着もなかったことでしょう。

ところで、今の日本はアメリカの顔色だけを見て政治を行っているようです。アメリカ以外の連合国の顔色はうかがわなくていいのでしょうか?
第一、トランプのような不思議な政治家だけではなくバイデン氏までが、なぜ米軍基地から日本に入って来るのか。自民党の政治家は失敬だと思わないのでしょうか?

つい先日、長谷部恭男教授の仙台高裁での証人尋問について、尋問調書をパワーポイントにまとめてzoomイベントで報告したのですが、そのときに、全ての発端ということで、「はじめに言葉ありき」だったような気がしました。つまり2014年7月1日に閣議決定で、限定的集団的自衛権であれば認められるとしたのですが、この言葉の誤魔化しを一体だれが思いついたのかが気になりました。すべてはこの恐ろしく知能の高そうな誰かの思い付きで始まっている印象なのです。
もちろん、安倍晋三氏のアイデアであるはずはなく、憲法の解釈変更ができるという言説の発見(捏造)を思いついた誰かがいたに違いないのです。

安倍政権は、歴代の内閣法制局長官の人事をねじまげて、小松一郎氏というフランス大使だった方を唐突に内閣法制局長官にするわけですが、wikiを見ていたら、この方、IQ200とありました。
安岡正篤氏のような影の大物がいるのかなと思ったのですが、内閣法制局長官の人事の不思議を思えば、小松氏の思い付きと考えた方が自然かもしれません。ちなみに、小松市は2014年7月1日の閣議決定の直前の5月に体調不良で内閣法制局長官を辞任し、6月23日に63歳で亡くなったとwikiにありました。

どのような形で平和を護るかについて国民相互の意見が分かれていたとしても、この憲法がある限り、この憲法に沿った形で平和を護るしかないはずなのです。

アベ政治の間違いを、司法が正してくれる日が来ることをわたしは待ち望んでいます。

[zoom29] 安保法制違憲訴訟全国の状況 ~各地からの報告 XXI

仙台高裁での長谷部恭男教授の証人尋問をわたしが報告しました。
28分くらいから始まります。

[zoom29] 安保法制違憲訴訟全国の状況 ~各地からの報告 XXI
・長崎訴訟判決報告 関口達夫(長崎訴訟控訴人)
・裁判官の背中を押す長谷部証言 山口あずさ(安保法制違憲訴訟全国原告連絡会 共同代表)

安保法制違憲訴訟全国原告連絡会主催のzoomイベント

毎月29日に開催している安保法制違憲訴訟全国原告連絡会主催のzoomイベントが20回目を迎えました。
毎回、ゆるい司会をわたしがしております。
なかなか思うような判決が出ずにいるところではありますが、山梨訴訟の裁判官の強いお勧めをきっかけに、長谷部恭男教授の証人尋問が実現する流れができて、先月の東京高裁に続いて、5月19日には仙台高裁でも証人尋問が行われました。
わたしも傍聴したかったのですが、心臓カテーテル検査が思いの外、ショックが強く、へなっとなっていたために、仙台行を諦めました。
傍聴席に樋口陽一先生のお姿もあったとのことで、その場に居合わせた方たちが羨ましいです。
仙台高裁の訴訟指揮もユニークなもので、一問一答の証人尋問ではなく、冒頭30分間の証人によるレクチャーを経て、原告弁護団からの一問一答、へたれ被告弁護団の質問なし、そして、裁判所との一問一答と進んだとのことです。
調書ができてきたら、裁判官とのやりとりを中心に、zoom29で検討したいと考えています。

【報告】
山口訴訟控訴審判決報告 内山新吾弁護士
群馬訴訟控訴審判決報告 大塚一恭(群馬訴訟控訴人)
長野訴訟控訴審判決報告 又坂常人 信州大学名誉教授
福島訴訟控訴審 長谷部恭男教授証人尋問報告 広田次男弁護士

今どきのがり勉

せっかく失業したので、そういうときは勉強のチャンスと思い、試験を受けることにしたのです。
この土日が試験だったというと、中にはピンとくる方もいらっしゃるかもしれません。
じぶんのこれから先の人生に、その職業に就くチャンスがあるかどうかは分からないのですが、ザ・保育士試験を受けてきました。
解答速報を見たところ、一発合格とはいかず、テキストを読み終えられなかったところは当然、落ちていました。まだぜんぶの解凍速報は出ていないのですが、効率よくというか、いくつかの課目は6割から7割くらいのところで合格していました。保育士試験は、各課目、6割取れれば合格で、合計点の基準はないのです。
なので、各科目を完璧にして点数を稼いでも意味はない(ことはないのですが、合格とは関係ない)ので、広く浅くというか、9課目の1つずつを6割程度の点が取れるように効率よく仕上げるのが忙しい身には正解なのです。

で、今どきのがり勉の仕方です。
失業中だったこともあり、テキストは節約モードで、古本+同じ本の電子書籍(最新)を手に入れました。電子書籍はやたらに値引き(70%オフとか)していたので、本当に安価に入手できました。また「保育所保育指針」や、「保育所保育指針解説」などはネットからダウンロードし、かつ、書面に向き合えないときは、テキストを出している講師のYouTubeを聴きました。
当家の食洗機が壊れていて、皿を洗っている間に勉強したいとイラついていたところ、Youtubeをイヤフォンで聴けばいいと思い付き、皿洗いタイムもちゃんとお勉強タイムにすることができました。ずっと失業中だったら、あるいは一発合格できたかもしれないのですが、途中で仕事が決まったので、通勤途上は歩きながらYouTubeを聴き、電車の中ではスマホの電子書籍を眺めておりました。
入り口は、桜子先生にお世話になり、その後は薫先生にお世話になり、その他の保育士の諸先輩方によるYouTubeにお世話になりながら、勉強をしました。
各種法律もダウンロードして印刷しました。
が、時間が足りず、すべてに目を通すことはできずじまいでした。
保育の心理などの解説を聞いていると、自分自身に思い当たるところがあったり、面白かったです。
試験が終わった後、エミール(ジャン・ジャック・ルソー)のマンガを見つけたので、70%オフで電子書籍を入手しました。
また秋にも受けようと思います。

230405 広島G7サミットに集まる各国首脳へ向けて「今こそ停戦を」記者会見

この記者会見の主張に、全面的に賛同します。

ところで、記者の質問に、すべての記者がというわけではないでしょうが、ジャーナリストの視点のあり方について、われわれが行った先の山上徹也さんの記者会見のときに感じたのと同じ印象を持ちました。
取材の対象に寄り添うと言う視点は、確かに重要なのでしょうが、山上氏で言えば、わたしは山上氏が減刑を望むかどうかということは、わたし自身のテーマではなく、このような事件が起きたときの司法のあり様が重要で、また、本件で言えば、第二次世界大戦末期、たとえば、1945年7月に日本人にインタビューして、戦争終結を望んだ人間がいたかどうか、いたとしてもそのような発言ができなかったという状況を思えば、ウクライナ人が今、どう考えているかというインタビューへの応答は、停戦の参考にすべきだとは思えないのです。
この記者会見、ぜひ、ご視聴ください。

 

230405 広島G7サミットに集まる各国首脳へ向けて「今こそ停戦を」記者会見 ―登壇:伊勢崎賢治氏(元アフガン武装解除日本政府特別代表)、岡本厚氏(前岩波書店社長)、田原総一朗

安保法制違憲訴訟、さいたま訴訟の高裁判決と山梨訴訟の長谷部恭男教授証人尋問

2023年4月6日、さいたま訴訟の控訴審判決が東京高裁で言い渡されました。

わたしを誰だと思っているのでしょう?
主権者であるわたしを。
わたしは東京の国賠訴訟の原告で、さいたま訴訟でだされた判決の原告ではないですが、わたしは誰?という疑問が、判決文を読んでいて浮かんできました。
判決は、

「平和」とは、理念ないし目的としての抽象概念であり、憲法9条の存在を前提としても、「平和」をいかにして実現するか、すなわち、憲法の効力の及ばない諸外国等との関係において、刻々と変動する世界情勢を踏まえ、平和に対する脅威をどのように認識してこれにどのように対処するのか、平和を維持するために何をすべきかについては、多種、多様な手段、方法が考えられるのであり、それらは各人の信条、信念、世界観などとももあいまって、一義的には定まらないものである。

と書いていました。こんなセリフを吐かせるために、三権分立の権力の一つとして裁判所を、わたしたち主権者は掲げているのでしょうか。
いろんな考えがあるでしょうと、今話題の放送法をないがしろにして世論を牛耳りたかった政権と、この司法の奇妙に平坦な戯言は、よく似ています。

わたしは日本国の主権者です。
どういう主権者かと言うと、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」た主権者なのです。なぜ、そんな決意をしたのでしょうか。実に簡単な理由です。政府の行為によって、戦争の惨禍が実際に起こったからです。

裁判所は、憲法9条についても書いています。

憲法9条は、国の統治機構ないし統治活動についての規範を定めたものであって、国民の権利を直接保障したものではない

憲法9条こそ、どのように平和を護るかが書いてあるわけで、あなたが先ほど言った、平和を護るための多種多様な手段、方法を制限しているのです。何も難しいことじゃない。ごく素直に読めばいいだけです。いったい、裁判所は何を言っているのか?国民の権利を直接保障したものではない?頓珍漢にもほどがあります。これをもう一度読んでみてください。

第二章 戦争の放棄
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

翌、4月7日、山梨訴訟の控訴審の証人尋問が行われました。宣誓をして証言台に立ったのは、長谷部恭男教授です。

この方です!

長谷部教授は「戦争と法」という著作もあり、研究テーマの一つであると紹介され、まず憲法9条の思想史的な意味から証言されました。
下記は、裁判の当日のメモからです。
違憲判決を出すことが、この国の未来のためです。走り書きのメモをまとめたものですが、公開します。

長谷部恭男教授証人尋問
憲法9条は思想史てきには1928年の不戦条約から来ている。
それまではグロティウスの考えが主流で、「正当な根拠なくして戦争はできない」とされていたが、双方が正当性を主張し、結局、決闘で決着をつけることになった。ようするに戦争でどちらが勝つかということ。正義が勝つとは限らず、必然的に軍拡競争になった。
不戦条約は戦争をしないということ。9条1項、そして2項は、戦力不保持すなわち、戦争遂行能力を否定した。
もっとも、我が国が武力攻撃を受けたときの場合の自衛権は否定していない。
日本政府に武力の行使を認めることはできないが、正当な理由があれば最低限度での個別的自衛権を認める。これは条文自体では決着がつかないので、有権解釈がなされてきた。基本権に関する有権解釈は、最高裁によってはなされていないので、この穴を埋めてきたのが内閣法制局だった。
7.1閣議決定までは変更されずにきた。
1972年(昭和47年)に出された政府見解で、日本が武力攻撃を受けた場合の個別的自衛権のみ認められる。集団的自衛権の行使はできないとされてきた。
7.1閣議決定により、旧三要件は新三要件に変更された。
安保法制は、集団的自衛権を認めている限りで違憲である。
従前の解釈では、他国が武力攻撃を受けたときに武力攻撃をすることはできないとされてきた。
安倍晋三氏と山口那津男氏の意見も対立し、安保法制法は、論理的解釈も欠け、法的安定性にも欠けている。
個別的自衛権と集団的自衛権は本質的に異なる。集団的自衛権は他国への加勢である。
武力行使に関する基準がなく、これはつまるところ、法がないということ。
ミサイルはどこに飛ぶのか分からず、我が国が攻撃されるのかどうかは、ミサイルが飛んでみないと分からない。これに対して、ジェットエンジンで飛ぶトマホークを使うと言うのでは、合理的な論理が成り立たない。

法がない状態であり、諸外国から見て、日本の武力攻撃は予測ができない。したがって、偶発的な武力衝突が起こる可能性がある。

これまでの判例で、中曽根政権時代の靖国神社の公式参拝に関するものがあるが、今までNoだったものをYesとしたのは、安保法制法が始めて。

武力行使については、これまで一貫して個別的自衛権しか認めてこなかった。自衛隊の活動については、常に出発点はゼロで、ポジティブリストの積み重ねであり、その都度憲法解釈が変わったわけではない。

米国との関係では、米国憲法第1条で、戦争を宣言するには議会の承認が必要とされている。これまでに、5回、承認されているが、議会の承認が必要であることからも、米国が日本を必ず助けてくれるという可能性はない。

抑止力については、太平洋戦争開戦時、米国は抑止力を高めるためにパールハーバーに軍艦を集めていて、裏目にでた。日本は真逆の対応をしたということであり、抑止力が抑止になるとは限らない。

2015年6月4日に、三名の憲法学者は、安保法制法を違憲だとしたが、7.1閣議決定時に違憲性は明確だった。

裁判所は、具体的な危険の発生が必要だと主張しているようだが、本件で具体的な危険が発生したら手遅れになる。予防原則に基づき、違憲性を認めるべきである。
予防原則の適用例としては、水俣病に関する判決と、最近ではコロナ下の制限が挙げられる。制限をとらなければ確実に被害がでるかどうかは定かではないが、制限した。

自衛権について、武力発生の基準がなくなった。したがって、具体的な危険の予測が困難になった。

憲法改正決定権については、侵害は明白である。憲法96条の有権解釈を無理やり変更して国民の投票する権利を侵害している。これは投票を経ずに国会議員を選出したり、国民審査を経ずに最高裁判所の裁判官の継続を認めるのと同じである。

代表民主制は、立憲主義の核心部分については、譲らなければならない。違憲審査は理のあるdisagreementである。
本件における違憲審査は、集団的自衛権を認めている範囲で違憲であり、7.1閣議決定の前に戻らなければならない。reasonable agreementの範囲に収まることが立憲主義の要請である。

イギリスの近年の判例に、ミラー対プライムミニスターがある。ミラーは一般人だが、ジョンソン首相による国会閉会を無効との判決を得ている。

日本の裁判所は、国際的にみて、突出して消極的だとされ、研究対象になっている。

小西洋之参議院議員について

小西洋之参議院議員がつまらない攻撃にさらされていることについて心を傷めている者の一人として、書いておきたいことがあります。
放送法解釈を巡る総務省文書についての小西議員による告発がなされたときに、わたしは、若い頃に観た映画「敦煌」のラストシーンを思い出しました。それは、文化遺産を戦乱から守るために僧侶等が持ち出すシーンで、宝物を後の世に託したのです。
また、タイのエメラルド仏が落雷で破壊された仏塔の中から出てきた漆喰の仏像のさらにその中に隠されていたこと、同じくタイの黄金仏が漆喰で覆われた仏像が寺院を取り壊す工事中に落下して、その中から現れたことも思い出しました。
今回の一連の騒動との違いは、宝物を隠した時代と、見つかった時代が数百年を隔てており、権力構造が全く異なっていたことなのだろうと思います。
小西議員が告発した文書は、政権が変われば正当に評価されるであろうことを期待された行政文書だったと言うことができるでしょう。
極秘であって、管理簿不記載であったのは、むしろ当然で、そのときの政治情勢下ではいかんともしがたい政治状況を、時を見据えて公表し、政治を糺すことを目論んだ文書だということです。
岸田政権(宏池会)が安倍政権より多少はましであって欲しいというわれわれの願いが、単に期待外れでしかないのか。
問題の文書は、総務省のサイトで公開されているので、下記にリンクをつけておきます。

総務省が公開した政治的公平に関する文書

もっとも、高市早苗氏が「捏造」と発言したことは、大いなる収穫だったと思われます。この文書にあるような真似をしてはいけないと、本人も自覚しているということですから。

つぎに憲法審査会に関する小西議員によるサル発言ですが、わたしはこの発言に同意します。
安保法制が成立したときに、あの内容空疎な国会でのやりとりについて、単に時間を費やしただけのことなのに、〇〇時間議論を費やしたと言った詭弁を思い起こせば、憲法改正に向けての詭弁の準備にしか見えないわけで、まともに憲法に関する真摯な議論を期待する立場からすれば、毎週薄っぺらな内容を積み重ねるアリバイ作りに対して苦言を呈するのは当たり前で、これに対して鬼の首をとったかのようなはしゃぎようは、盗人猛々しいと言うべきでしょう。しかもその盗品が、憲法のクォリティとなれば、結果の重大性に目眩がします。
加えて立憲の泉代表などは、いったい何を考えているのか?
そのうち、自民党に鞍替えしないといいのですが。

全日本ろうあ連盟創立60周年記念映画『ゆずり葉』

昨日、手話講座の修了式があり、その第2部で映画の上映がありました。
素晴らしい映画でした。機会があったら、ぜひ、ご覧ください。
なお、余談ですが、今井絵理子さんが国会で手話で質問をしたことがありました。
この映画出演がきっかけになったのかなと、思いました。

以下、全日本ろうあ連盟創立60周年記念映画『ゆずり葉』関連動画です。

映画「ゆずり葉」予告編

総力報道!THE NEWS「ゆずり葉」(1)

総力報道!THE NEWS「ゆずり葉」(2)

手話講習会初級修了

この一年参加してきた手話講習会の初級講座の修了証をいただきました。
手話講座は、西東京市が無償で行っており、初級、中級、上級、さらに試験対策講座があり、私も希望すれば中級講座に進めるのですが、現在の仕事の関係で平日日中の時間が取れず、残念ながら、次のステップにすぐに進むことができません。

講座の中で、手話そのものの勉強と並行して、聴覚障がい者がこれまで置かれてきた社会環境についても学ぶ機会があり、考えさせられました。

かつての職場で聴覚障がいの方がいらっしゃって、友だちになりました。この方から、口話(こうわ)の勉強が、どれほど大変かというお話を聞いたことがあったのですが、講座で学ぶ中で、手話を禁じて口話をという時期があったと知り、健常者に都合のいい教育を聴覚障がい者に押し付けていたことを改めて知りました。

加えて、運転免許書を取ることも運動の成果として獲得したもので、また、さまざまな職業資格についても、つい最近まで、試験に受かっても資格取得ができないというような時代が続いてことに、驚きました。